今日は情報提供、消費税の簡易課税の経過措置の話。


みなし仕入れ率が金融業、保険業、不動産業に関して来年4月から10%づつ下がるわけですが、


今月中に簡易課税の選択事業者届出をすれば、改定前のみなし仕入れ率が使えるそうです。


まぁ今までも簡易課税適用してないわけですから、なにか特殊な条件がなければ該当しないでしょうが。


あと簡易課税は2年間継続適用が強制されます。また、還付ができない。この二点も注意。


ただ、個人事業者も対象ですんで注意が必要。



【チェックポイント】


① 金融保険業、不動産業を営んでいる


② 現在本則課税適用


③ 課税仕入れが著しく減少する予定がある


※正確な情報は国税庁HPへ。




すごく個人的な意見ですが、簡易とかいらん。全部本則でいいと思います。


経理負担の軽減が趣旨のようですが、そこまでかわらない気がします。


また実態と納税額が乖離する場合も出てくるし…


なによりこういうややこしいことすると、会計事務所としては、意思決定を誤るリスクが付きまとう訳です。


正直、個人的にはこれが一番怖い。