対世効とは、判決の効力が当事者のみならず、第三者に対しても及ぶ効果をいい、会社法838条では、会社組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有すると規定されています。


対世効(たいせいこう)とは、判決の効力が当事者だけではなく、第三者にも及ぶことである。