はい。
柏崎です。
今回は下記相談について簡単に解説させていただきたいと思いますね。
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兄弟は一人です。
可能でございましたら、私は、両親が生きている間に相続放棄をしたいと
考えておりますが可能でしょうか?
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相続放棄をされたい旨、伺いました。
ご事情が様々おありと存じますが、何点かお伝え致しますね。
それでは、相続と相続放棄の概略をお話し致しますね。
相続は、財産と借金の両方の引き継ぎを意味します。
そのため、借金が多い場合には相続放棄をした方が良いことになります。
また、限定承認という制度もありますが、細かくなりますので割愛致します。
相続放棄はご両親が亡くなった後(相続開始後)にしかできません。
ご両親が亡くなった後3ヶ月以内に家庭裁判所で、相続放棄をする旨を
述べなければなりません。
また、一度相続放棄をするとそれを取り消すことは、原則できません。
そのため、よく考えた上で行うことが重要です。
相談者様の場合、まずお父様が亡くなると、お母様が1/2、相談者様が1/4、ご兄弟が1/4、
という分配になります。
これは、財産だけでなく借金についても同じ割合です。
相談者様が相続放棄を為さると、お母様が1/2、ご兄弟が1/2となります。
これはお父様よりお母様が先に亡くなった場合も同様です。
そこで、ご両親のいずれが先に亡くなるかにより、分けて考える必要があります。
財産や借金の名義の多くがお父様であれば、先にお母様が亡くなったときに相続放棄を
する必要性は乏しく、後にお父様が亡くなったときに相続放棄を為されば良いことに
なります。
最後に、相談者様も気にかけられている心情面についてです。
相続について感情的問題が生じるのは、相続や相続放棄の知識の少なさに原因があることが多いです。
そこで、上述しましたことを前提として、まずは様ご自身で財産と借金がどれほどあるのかを把握することが重要です。
そして、お父様が先に亡くなった場合、お母様が先に亡くなった場合、のそれぞれに応じた対応を考えておくことが望ましいでしょう。
本当に相続放棄をした方が良いのか、熟慮が必要になると思います。
更に、ご家族内にこのような内容を話せる方がいらっしゃれば(例えばご兄弟の方等)、
少しずつ話をしていき、できるだけ考えの共有を図っていければ尚良いと思います。
上記記事は参考になりましたでしょうか?
当事務所は相続遺言に関する相談を承っております。
御不明な点があれば、遠慮なくご相談頂ければ幸いです。
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