「相続・遺言・相続財産調査・相続放棄の相談はお任せ!神奈川県横浜の行政書士・司法書士が教える失敗しない相続・遺言

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はい。


柏崎です。


今回は下記相談について簡単に解説させていただきたいと思いますね。


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兄弟は一人です。

可能でございましたら、私は、両親が生きている間に相続放棄をしたいと

考えておりますが可能でしょうか?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



相続放棄をされたい旨、伺いました。
ご事情が様々おありと存じますが、何点かお伝え致しますね。


それでは、相続と相続放棄の概略をお話し致しますね。
相続は、財産と借金の両方の引き継ぎを意味します。

そのため、借金が多い場合には相続放棄をした方が良いことになります。
また、限定承認という制度もありますが、細かくなりますので割愛致します。



相続放棄はご両親が亡くなった後(相続開始後)にしかできません。
ご両親が亡くなった後3ヶ月以内に家庭裁判所で、相続放棄をする旨を
述べなければなりません。


また、一度相続放棄をするとそれを取り消すことは、原則できません。
そのため、よく考えた上で行うことが重要です。


相談者様の場合、まずお父様が亡くなると、お母様が1/2、相談者様が1/4、ご兄弟が1/4、

という分配になります。


これは、財産だけでなく借金についても同じ割合です。

相談者様が相続放棄を為さると、お母様が1/2、ご兄弟が1/2となります。
これはお父様よりお母様が先に亡くなった場合も同様です。


そこで、ご両親のいずれが先に亡くなるかにより、分けて考える必要があります。

財産や借金の名義の多くがお父様であれば、先にお母様が亡くなったときに相続放棄を

する必要性は乏しく、後にお父様が亡くなったときに相続放棄を為されば良いことに
なります。


最後に、相談者様も気にかけられている心情面についてです。

相続について感情的問題が生じるのは、相続や相続放棄の知識の少なさに原因があることが多いです。


そこで、上述しましたことを前提として、まずは様ご自身で財産と借金がどれほどあるのかを把握することが重要です。


そして、お父様が先に亡くなった場合、お母様が先に亡くなった場合、のそれぞれに応じた対応を考えておくことが望ましいでしょう。

本当に相続放棄をした方が良いのか、熟慮が必要になると思います。

更に、ご家族内にこのような内容を話せる方がいらっしゃれば(例えばご兄弟の方等)、

少しずつ話をしていき、できるだけ考えの共有を図っていければ尚良いと思います。




上記記事は参考になりましたでしょうか?

当事務所は相続遺言に関する相談を承っております。

御不明な点があれば、遠慮なくご相談頂ければ幸いです。


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はい。


行政書士柏崎です。


今日は相続業務について長々と。



あなたは、こんな話を聞いたことがないでしょうか?
 
 相続をきっかけとして、それまで仲の良い兄弟にすれ違いが生じ、互いに口もきかなくなった。


 親を困らせてばかりのドラ息子が、親の遺産を独り占め。


 これは、映画やドラマの中でのみ起こる話ではありません。残念ながら、現実に起こっている話です。それも頻繁に。


 こんな話をすると

 「遺言書なんて縁起でもない」


 「うちは大丈夫だ。仲の良い兄弟に育てたからね。子育てには自信がある」

 「相続でもめるのは一部のお金持ちでしょ。うちには遺言書なんて必要ない」

 「ちょっともめたって、うちの子どもたちならうまく話し合って解決する」

 「いざとなったら、弁護士に頼めば良い」

 「常識からいってあんなドラ息子が相続なんて出来る訳がない」


 こんなお叱りを受けてしまいそうです。

 お気持ちは良く分かります。

 手塩にかけた子どもたちが、仲良く遺産を分け、いつまでも仲良く暮らして欲しい。

 憎きドラ息子には、1円たりとも遺産を与えたくない。

 親であれば当然抱くお気持ちだと思います。
 
 その上であえて申し上げます。
 
 だからこそ、遺言書を作ってください。

 他の誰でもない、あなたの子どもたちがいつまでも仲良く暮らすため

 家族の皆様が、いつまでも明るく生きるため
 



 そして考えてください。



 「今まで築いた財産を誰に受け継いで欲しいですか」


 今は表面化していなくても、子どもたちには、親でさえ知らない内に秘めた思いがあります。


 「親には心配かけたくない」

 そんな思いから、親の前では内に秘めた想いを胸にしまっています。
 
 しかし、その想いは、あなたがこの世を去ってから、一気に爆発します。 

 内に秘めた想いがなくても、人は財産を目の前にしたら変わります。「少しでもお金が欲しい、いい生活がしたい」と誰もが考えるからです。それはあなたの子どもたちも例外ではないでしょう

 そして、遺産をめぐって子どもたちは争います。



 「親父の介護をしていた」

 「おふくろの病院代を出していた」

 「生前親父から土地をもらっていた」

 「親父は生前俺に遺産を全部くれるって言っていた」


 こんな言い分を互いにぶつけ合い、最後には口もきかなくなる。

 そんな家族を私は沢山見てきました。



 一度失われた絆を取り戻すのは容易ではありません。


 「この遺産、どう分けたらいいの?」

 「どうやったら兄弟みんな仲良くいられるの?教えて、お父さん、お母さん」



こんな思いを子どもたちにさせたくはないですよね?

そのためには、遺言書を作ることが何より大切です。相続も事前準備が必要です。



是非、あなたの想いを子どもたちに遺してください。

はい。


柏崎です。



お久しぶりですが、相続放棄についてです。




相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をする必要がある。


→裁判所に提出するまでが3ヶ月以内である必要がある
実際の審判が3ヶ月以内に出る必要があるわけではございません。



相続放棄して場合、自分の息子娘に借金が相続されないか?
→されません。ご安心下さい。^^



相続放棄して場合、父の兄弟に借金が相続されるか?
→相続放棄を知った場合、相続される可能性があります。

 こちらはご注意下さい。


簡単なQAですが、参考になれば幸いです。