久々のブログ更新です。


気が付けば、前回のブログ更新から半年が経っていました(^_^;)


「あまりに更新していないと、ネット上では、まったく活動してない事務所に見えるよなぁ。」


と心に引っ掛かる部分があったのですが、ズルズルと時は流れて6ヶ月(^▽^;)


最近目新しいことと言えば、私が所属している

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター滋賀支部

(長い!要するに、成年後見の制度利用を支援する組織の滋賀支部です)

の担当をさせてもらっている地域で、


いわゆる「エンディングノート」を独自で作成して、それを使った一般市民向けの

座談会の開催を企画していること。


「エンディングノート」では、名称からして死を意識したものになりがちなので、

視点を変えて一からこれを作ってみようと、今原案を作成中です。


一から作るとなるとなかなかに大変ですが、作り込めば色々と使い道は

ありそうなので、しっかり取り組んでいこうと思います。


数名でこの企画を進めているのですが、様々な意見を取り入れることで

良いモノができそうです♪


久々のブログ更新です。


ちょこまかとお仕事させていただいているのですが、

前回のブログ更新からの大きな動きとして、


1件、成年後見業務(任意後見)に取り掛かり始めた。


ということがあります。


とはいえ、まだ公正証書を作成して、というところまでは至っておらず、

その前段階、委任者となる方と打合せを重ねつつ、信頼関係を構築

している段階です。


成年後見業務は、「社会貢献」と述べられることがあります。


ビジネスとして費用対効果を追求できるものではなく、福祉的な気持ちも

多分に必要となる、という意味では社会貢献的な要素もあるかと思いますが、

私としては、社会貢献ではなく、仕事として引き受けて、責任を持って業務に

当たるスタンスを大事にしたいと思っています。


成年後見業務を、社会貢献と定義するか、仕事と定義するか、

単なる親切な隣人で終わるか、プロとして仕事に対する責任感や向上心を

持って対応するか、にその違いがあるように感じます。


私が目指すのは当然後者なので、強い気持ちを持って委任者にとって

最善の道を探っていきます。

めっさ久しぶりのブログ更新です。


なんやかんやでやることがあると、なかなかブログにまで気が回りませんね。


色々とお仕事させていただいているのですが、最近少し変化球的なご依頼に、


「子の監護権の変更を公正証書に記載しておきたい」


というものがあります。


とある理由で、監護権が変更されたことを対外的にも示せるようにしておきたい

ということで公正証書の作成なのですが、


離婚関連の書籍やネットでは、


「親権の変更は戸籍記載事項なので家庭裁判所の審判が必要だが、

監護権の変更は当事者の合意があれば可能」


という風に書かれています。


正解と言えば正解なのですが、問題は、子を引きとっている親が既に再婚して

おり、その子と再婚相手が養子縁組をしているケース。


具体的には、離婚後、母が子を引きとり単独親権のもと養育していたところ、

その母が再婚し再婚相手と子が養子縁組をして、子が母と養父の共同親権に

服しているようなケースです。


この場合、当事者の合意のみで監護権を移すことはできず、親権変更と同じく

家庭裁判所の審判が必要とのこと。

各所に問い合わせて分かった結果です。


何事にも言えることですが、ネット等で調べただけで分かった気になって手続きを

進めるのは危険ですね。

今回のケースであれば、監護権変更の合意文書を私文書で作ったとしても

対外的にはまったく通用しません。


やはり、こと行政書士においては、疑問点があれば許可権限を持つところに

問い合わせ、しっかり回答を得た上で手続きを進めることが大切です。


問い合わせをするにも一定の専門知識が求められるもので、そういった中、

お客様と関係機関の橋渡し役をするのも、行政書士の大切な役割です。