昨日、こんな話を耳にした。
ある会社に勤める社員がリフォーム目的と偽って会社から金を借りて、実際にはキャバクラで女の子に貢ぎまくっていたという話である。
この話を聞いて、2個疑問が思い浮かんだ。
①社員への貸付金の会計上の処置
事例として、A株式会社が社員のBさんに返済期間1年・利息1%で現金20万円を貸し付けたとする。
この時点で、以下のような取引仕訳になると思う。
借方:短期貸付金¥200,000、未収利息\2,000
貸方:現金\200,000、受取利息\2,000
以上のような仕訳でいいのだろうか。
無利子の場合なら、
借方:短期貸付金¥200,000
貸方:現金\200,000
うーん、これって貸借対照表上は単なる資産勘定の振替だよな…。
あとは、利息を取った場合は、経常利益に含まれるよなあ…。
これが返せなかったら、退職金で相殺とか、貸倒損失で計上など可能なのだろうか。
②融資の際の会社側の確認
当然だまし取った社員側が100%悪いのだが、会社はお金を貸付ける時に確認はしなかったのだろうか?というのがもう1つの疑問。
私事だけど、マイホームを購入する際のローン融資の際に、銀行から契約書を出せとか色々提出書類を要求された。
会社と社員という信頼関係がある中なんだろうけど、本来は融資を行う以上は書類確認は必要だったのではないかと思う。
1.貸付金を行う際のリフォーム工事の見積書
→社員の貸付金の使途と金額が妥当かの事前チェック。
2.リフォームに関する工事契約書
→正しい目的に使用されたかのチェック。工事完了証明も必要?
最低この2点を確認しておけば、こういった事例は防げたのでないかと思う。
なんか2つ目の疑問は、経理というよりは内部統制的な話になってしまったけど。