年金について! |  スマイルのブログ
3月1日で、とうとう65歳になっちゃいましたアセアセ
はい、年金満額受給年齢に達しましたよ~爆  笑
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ダンナはまだ特別支給の老齢年金で満額ではありませ~んアセアセ
そうです、私 年上妻なんですよ~!
1ヶ月だけネ

ダンナはギリの4月1日生まれ(笑)
そうです、同学年ですよ

年金の事は難しくって良くわかりません。
ダンナとは同学年なので60歳前に2人で年金事務所に出向き相談しました。
でも、その時に年下妻に支給される加給年金の話はありませんでした。
まぁー、私はたとえ1ヶ月でも年上妻なので当然でしょうが…w

その加給年金の事を最近知りました。
夫が65歳になった時点で妻が年下であれば「加給年金」が
年間約39万円も夫に支給されるんですって~ハッ

例えば65歳の夫に50歳の妻 その妻が65歳になるまでの15年間もですよー!!
ヒャーー!! 何じゃそりゃ!! ですよ。

そしてショックなことに年上妻であると加給年金は「ゼロ」…0円なんですよーーえーん
こんな事ってある~?

ちなみに、厚生年金加入者に限り、加入年数など制約もあります。
自営業などの国民年金にはその制度はありません。

加給年金の対象者(相手方)は

本人(請求者)によって、生計維持されていた配偶者または子がいる場合
 配偶者・子の年収850万円(年収が850万円以上あっても所得金額で「665万5千円)未満なら加給年金を受給できる。
尚、スタート時点で年収850万円以上でもおおむね5年以内に年収850万円未満になることが明らかな場合には850万円以内とみなされます。



年上妻は夫より先に65歳から老齢基礎年金を受給するため、
夫が加給年金を受給することはできません。

加給年金は、対象の配偶者が65歳未満に限定されているためです。
これは年金制度が当初、年上の夫が外で働き年下の妻が家庭を守る
ということを前提にしていたためです。

特に加給年金は、配偶者を含めた生活を支える意味合いから、支給される年金という性格があります。家族手当のようなモノです。
 
専業主婦の年上妻の場合、加給年金は支給されなくても、夫が厚生年金の加入年数を満たしていれば振替加算は支給されるので、忘れず手続きしましょう。

年下妻が65歳になると加給年金は支給停止になり、
その代わりに振替加算が自動的に妻の年金に加算されます。   ネット記事より


加給年金の事で調べていたら
この「振替加算」というモノがあることを発見ラブ
なんと年上妻にも支給されるという、おっ!ヤッターグッ

ところが、ところが 年上妻は必要書類を再度役所等から取り寄せ、
年金機構に提出しないと振替加算を受給できないんです滝汗
年下妻は自動的になるのにね~

加給年金の年額39万円から比べると、ぐ~~~~んと少ない
生まれ年によって少なくなり、私の場合1/5以下ダウン
でも、少額でも支給されるだけでもラッキーと思わなくっちゃ!!

っで、年金事務所から提出書類を送ってもらいました。
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書き込み必要箇所を赤字で丁寧に示してあります。

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必要書類は夫であるダンナが65歳になってからのモノなので
4月中に取り寄せて年金事務所に郵送すればOK!!

実は、私は60歳から年金繰り上げ受給をしています。
なので、満額ではなく3割減の受給が生涯続きます。

60歳からと65歳からの受給総額が逆転するのは77歳だそうで…
なら若いうちに貰えるものは貰っちゃおう~

でも、いくつかデメリットはありますが
その年齢になっても健康でいれば3割減でも充分でしょ!と楽観的に
しか~し健康面が一番難所なんだけどね~

男女比は分かりませんが、約4割の方が繰り上げをしているらしいですね。

我が家のダンナは繰り上げしていませんよ。

これからもスマイル夫婦の年金生活が続きま~す!!






記事中に間違いがありましたら訂正しますのでご指摘ください。