年内の授業が終わり冬休みに入っております。

小中高時代は夏休み、冬休みなど長期休暇の前には宿題が出され『なんでこんなに多いんだよ~』なんて思いをしていたのが懐かしく思います。

私が通っている税理士講座法人税法のクラスにおいても宿題が出されました。
と言っても提出義務なんてなく、やらなければ怒らるわけでもなく、やるかやらないかは自由。
受験生同士の戦いであるとともに自分との戦いでもあるこの試験。
みんながやっていることをやっているだけでは受からない。誰よりも勉強したと言える自信を持って来年の本試験の日を迎えたいですね。


さて、冬休みにやるべきことは大きく分けて3つ

・テキストを端から端まで読み込むこと
・個別計算問題集を解いて計算力アップ
・理論暗記


この中でも特に重視したいのは理論です。

理論に関しては年内の授業で約90題を見ました。
受験上必要な理論はほぼ全て触れていることになります。
そのうち必須理論と言われるものが約30題。

年明けまでにやることはまず必須理論を全て暗記すること。
理想は一字一句で覚えることですが、まずはキーワード、ポイントを抑え理解力である程度の形が書けるようにしていきたいと思います。

それ以外の任意理論に関しても重要度の高いものから読みこんでいきます。


この理論暗記ですが、今のところ順調に進んではいますが企業組織再編成だけは何度も読んでもなかなか頭に定着しません。
おそらくこれは受験生の多くが最後までネックになってくる理論だと思います。
苦手論点は後回しになりがちですが、ここを苦手のまま放置しておくと後々必ずもっと早くやっておけばよかったとなるのは目に見えているので、時間をかけて自分のものにしていこうと思います。

なので理論に関しては必須理論、組織再編関係、任意理論の順で回していこうと考えています。
消費税の理論暗記もありますし、1月からはいよいよ本格的に理論重視のスタイルになっていきそうです。




と勉強のことばかりしか書いていませんが、来週は5日間ほど勉強を離れて旅に出てきます。
二科目合格の自分へのご褒美ですね。
遅くなりましたが、本年度の税理士試験の結果発表がありました。

私のもとには先週の土曜日に届いたのですが開封の瞬間は、



結果は





簿記論   合格
財務諸表論 合格
消費税法  B




本試験を終えた段階での手ごたえとしては
財表はまず大丈夫だろうと思っていたのですが、簿記と消費はこれは落ちたなという手ごたえでした。

消費税に関しては勉強した期間が5カ月しかなかったこともあり、最初からだめもとだったのもありますが、簿記は絶対的な自信があったにも関わらず本試験では焦りから致命的なミスをしてしまったからです。



試験後にTACで行った簿記の自己採点が38点でした。


第一問 8点 第二問 2点 第三問 28点 合計 38点


TACのボーダーを大きく下回りこんな結果で受かるはずがないと思ってた上、合格率も昨年度に比べ大きくダウンしていたので、結果が届く前に合格率を見た瞬間に諦めて来年頑張ろうと決心しました。


でもフタを開けてみれば合格。
これには嬉しさ以上に驚きを隠せなかったです。

本試験の配点基準はわかりませんが、傾斜配点としか考えられない結果です。
第3問だけで合格基準に達したということでしょう。
ちなみに第3問は30箇所解答して28箇所正解でした。


第一問、第二問で自分の思うように解答戦略を立てられず、かなり焦りましたが思い切って捨てて第三問で勝負しようと冷静に判断できたのがよかったと思います。



とにかく1年目で簿財をクリアできたので非常にいいスタートが切れました。
税理士試験はこれからが本当の戦いになってきます。
来年度は法人税、消費税の二科目合格を目指して今年よりもさらに自分に厳しく頑張っていきたいと思います。
先日法人税の3回目の実力テストがありました。
実力テストは年内5回あります。
テキストが5冊あるので1冊終わるごとに実力テストとなっています。
実力テストと言っても各テキストの総復習問題みたいなもので、実力を試すというよりかは、今まで習った論点の復習がきっちり出来ているかを確認するテストみたいなものですね。


とは言ってもテストはテストなので良い点数は取りたい気持ちはあります。
税理士試験においては、どの科目でも「みんなが出来るところは必ず正解しないといけない」と言われます。なので誰も出来ないような難解な問題は勇気を持って捨てるという選択をしなければなりません。
ただ、この実力テストは基礎的な論点しか出題されませんので、出題範囲の全てがみんなが出来るところとなっています。
一つのミスも許されず満点を取らないいけない問題。
しかし、実際に満点を取るというのは、ただテスト範囲全てを理解しているだけでは難しく、モチベーションなどその時の焦りなど精神的な状態にも左右されます。


今回含め過去3回の実力テストを含め満点を目指して挑みましたが、一回も取れていません。
毎回ケアレスミスをしてしまっています。


人間だからミスはするのは当たり前かもしれません。
今は点数に一喜一憂する時期でもありません。


ただその裏には満点を取る人が何人もいるというのも事実もあります。


本試験においてはこのケアレスミスが致命的になってきます。
それをいかにして防ぐかですが、これに関しては人それぞれ色んな方法を試していると思います。私は間違えたところを後でわかるようにテキストの余白に書き込んでいます。間違いノートというのは作っていません。
これを後々見返してみると、間違えているところのほとんどがケアレスミスだったりします。『こんな問題間違えないだろう』って普段思っているところをほんとに間違えます。


自分もそうですがケアレスミスをする人はおそらく、字が汚かったり、暗算で解いてている、計算過程欄を省略しているなどといった傾向が出てくるのではないかと思います。
成績が良い人ほど計算はきっと丁寧にやっているはずです。
出来る人ほど計算を省略して速く解いていると思いがちですが、そんなことはないはず。
普段から手間を惜しまず計算過程欄をきっちり書いている人ほど本番においてもミスは少なく結果的にそういう人たちが上位にいるのでしょう。

自分の注意力次第と言えばそうかもしれませんが、まずはミスを減らす工夫をする。

これを怠っては競争試験を勝ち抜くことは難しそうです。
今日は私が税理士の勉強を始めることになったきっかけをお話したいと思います。

結論から申し上げると私より先に勉強を始めていた友人に刺激されて始めました。

あまり詳しくは覚えていませんが、最初はほんとにその時の軽いのりで「一緒に勉強してみない?」と誘われたのは覚えています。

その時点では税理士という職業が全く自分の頭の中の片隅にもなく想像もつかなかったので、『へぇそんな勉強してるんだ』と思った程度でした。

ただ大学時代に会計学中心に勉強していたことと日商簿記1級まで勉強していたことこともあり、税理士試験の試験概要を見たときにこれなら出来るんじゃないかとは思っていました。




それから1年。


自分の将来のことを真剣に考えるようになり、
今の会社に一生いるつもりもないし、何かに挑戦するなら今しかないと思い税理士を目指す決意をしました。
思い立ってからの行動は自分でも驚くほど速かったです。


その彼が先に受験専念の道を歩み始めて半年後、私も仕事を辞め本格的にこの世界に飛び込んできました。
仕事を辞めてまで勉強に専念しようと思ったのは彼も私も少なからず自分に自信があったからだと思います。
この難関試験を突破する自信がどこから来たのかと考えると、昔からの親友と共に切磋琢磨して頑張ればなんとかなる。そんな思いがあったからだと私は思っています。



その彼と将来は税理士事務所を立ち上げるという目標を掲げています。
もちろん目先の目標は合格することですが、その先の大きな目標があることで、モチベーションが下がった時などに『絶対成功するんだ。だから頑張れ』と自分に言い聞かせることが出来ます。



まだ勉強を始めてから一年くらいですが、勉強するのが楽しいと思えたのは人生で初めてです。
もちろん辛い時もありますがそんな時は自分の将来像を頭の中に描くことで乗り越えていきたいと思います。


消費税の計算は納税義務の判定と区分経理なくしては語れないというほどこの二つは慎重にやらなければなりません。

特に納税義務の判定は近年いくつかの改正が入って非常に複雑になっています。

近いところでいけば、平成24度改正の前年等の課税売上高の特例がありますね。
これは今年の本試験において各校かなりの力を入れて取り組んでいましたが、本番の理論ではかすりもしませんでした。あくまでも予想は予想ですしね。

これは来年の本試験においても予想の上位に上がってくるのでしょう。
ただこの規定は特定期間の取り方さえ間違えなければ、そんなに難しい話ではないですしね。

逆に言えばその特定期間がいくつものパターンがあり該当する特定期間をピックアップするという作業に細心の注意を払わないといけません。


そして来年の本試験において影響してくる規定がもう一つ増えましたね。

平成26年4月1日以降は特定新規設立法人という規定が一つ加わりこれが来年の本試験に影響してきます。
選択、前年、相続、合併、分割、新設法人のあとに特定新規設立法人となり、いわゆる別段の定めが7つに増えました。

現在の規定では新規設立する場合は資本金1000万円未満にして設立1期目を7月以下にすることで最長1年7カ月は納税義務を免れることができましたが、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超の法人が50%超出資をして設立された法人はそれさえもできなくなります。

そこまでして課税事業者にさせたいのであれば、もう法人は最初から納税義務ありにすればいいんじゃないのと思ってしまいますが、そうゆうわけにもいかないからこんなにも複雑な納税義務の体系になってしまっているんでしょう。


ただこの規定が本試験に出るかと言われたら、これを出すならまずは前年の規定を出すのが納税義務の理論体系からしても当然の流れだと思いますが、受験生としては改正論点をスルーするわけにもいかないので、最低限理解はしておかなければなりませんね。


非常に複雑な問題だと納税義務の判定だけで15分くらいかかる問題もあり、時間配分を考えると入口で立ち止まってるわけにもいきません。

私は最初は納税義務の判定はすごく苦手でいつも間違えていました。
そこで納税義務の判定だけを1週間ほどやりこみました。ただ問題を解くだけでは効果がないと思ったのでなぜこの規定があるのかという背景などを考えながら一つずつ解くことで、飛躍的に解答精度が上がりました。


どの規定もそうですが、必ずそこにはその規定が存在する意味があるのでそれを理解するのとしないのとでは、大きな差が出てくると思います。