車検切れの軽キャンパー | 軽キャンパーファンに捧ぐ 軽キャン◎得情報

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ご訪問ありがとうございます。



昨日は“軽自動車税”について書かせて頂きました。

その“軽自動車税”未納時の一番痛いペナルティ(?)は、

ご存知の方も多いと思いますが、

“車検を受けられない”ことです。



では、

“車検切れの車”を運転してそれが発覚するとどうなるのでしょう?

車検切れの罰則:道路運送車両法違反で違反点数6点=前歴なしでも30日の免停と6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金


だそうです。

そして、

車検切れの車の場合たいていは“自賠責(強制)保険”も切れてますので、

自動車損害賠償保障法違反で更に違反点数6点追加=計12点となり、その結果前歴がなくても90日の免停と、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金


になるそうです。

その上“自賠責(強制)保険”に入っていないという事は、

事故を起こした場合破滅的なダメージを被る事になるので、

絶対に運転するのを避けましょう。



ちなみに、

車検切れ(抹消登録された車等)の車を移動させる場合は、

役場に行って“仮ナンバー”を一時的に取得します。

真っ赤な斜線の入ったナンバーで、

運転中に見かけたという方も多いのではないでしょうか?

“仮ナンバー”取得の際には、

“自賠責(強制)保険”の加入が必須なので、

その際は25ヶ月間の加入をしておくことが一般的です。
※次の車検までの2年間+αを確保するため。

“自賠責(強制)保険”は1ヶ月分でも加入可能ですが、

かなり割高(1ヶ月分約6,000円)になります。

しかし

移動させるのが可能とはいえ、

この状態での“仮ナンバー”の運転は避けるべきです。

理由は勿論“任意保険”でカバーされていないからですね。



以上の理由から車検切れの車を移動する際には、

極力専門業者(車検代行業者等)に任せましょう。
※と言うか是非そうして下さい。