ご訪問ありがとうございます。
昨日は“軽自動車税”について書かせて頂きました。
その“軽自動車税”未納時の一番痛いペナルティ(?)は、
ご存知の方も多いと思いますが、
“車検を受けられない”ことです。
では、
“車検切れの車”を運転してそれが発覚するとどうなるのでしょう?
車検切れの罰則:道路運送車両法違反で違反点数6点=前歴なしでも30日の免停と6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金
だそうです。
そして、
車検切れの車の場合たいていは“自賠責(強制)保険”も切れてますので、
自動車損害賠償保障法違反で更に違反点数6点追加=計12点となり、その結果前歴がなくても90日の免停と、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
になるそうです。
その上“自賠責(強制)保険”に入っていないという事は、
事故を起こした場合破滅的なダメージを被る事になるので、
絶対に運転するのを避けましょう。
ちなみに、
車検切れ(抹消登録された車等)の車を移動させる場合は、
役場に行って“仮ナンバー”を一時的に取得します。
真っ赤な斜線の入ったナンバーで、
運転中に見かけたという方も多いのではないでしょうか?
“仮ナンバー”取得の際には、
“自賠責(強制)保険”の加入が必須なので、
その際は25ヶ月間の加入をしておくことが一般的です。
※次の車検までの2年間+αを確保するため。
“自賠責(強制)保険”は1ヶ月分でも加入可能ですが、
かなり割高(1ヶ月分約6,000円)になります。
しかし、
移動させるのが可能とはいえ、
この状態での“仮ナンバー”の運転は避けるべきです。
理由は勿論“任意保険”でカバーされていないからですね。
以上の理由から車検切れの車を移動する際には、
極力専門業者(車検代行業者等)に任せましょう。
※と言うか是非そうして下さい。