今回は夫は育児休暇を2回にわけて取得予定です。
制度関係がわかりにくかったので、覚書としてまとめます。
育児休暇について
育児・介護休業法によって、女性だけでなく男性も育児休業の取得が認められている。
原則として、一人の子に対して一回の育児休業が取得可能となるが、男性の場合、条件が揃えば二回にわけて取得が可能。
→いわゆるパパ休暇(正式には「出産後8週間以内の父親等の育児休業に関する特例」)
条件1 妻の育児休業よりも前に取得すること(つまり産後8週間以内に取得開始)
条件2 産後8週間以内に一回目の育児休業が終了すること
父親と母親が同時に育児休業を取得することも可能
妻が専業主婦でも夫の育児休業取得は可能
育児休業の取得可能期間は子供が1歳まで(両親ともに取得した場合は1歳二か月まで延長可)
育児休業の取得期間は最大1年間(認可保育園に入れない場合の育休延長などもある)
育児休業の間の育児休業給付金は、約180日間までは67%、それ以降は50%。(男性が分割した場合、取得日数でカウント)
育児休業給付を受け取っている間は、社会保険料等は免除(年金等は支払ったとみなされて計算される)
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以上を踏まえ、どう育休を取得するのか今週末は家族会議を行うことになりそうです。
