ケアマネ試験対策一問一答
介護支援分野
指定介護予防支援事業者について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:主任介護支援専門員を置かなければならない。
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………
……
…
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答え:誤り
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主任介護支援専門員の配置が義務付けられているのは
地域包括支援センターですね。
介護予防支援事業者ではありません。
介護予防支援事業者として指定をもらえるのは
地域包括支援センターの設置者になりますから、
実質同じといえば同じなのですが、制度上は
違いがあります。
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームのようなものです。
介護保険法における運営基準において、介護予防支援事業者に
主任ケアマネの配置義務が規定されているということはありません。
介護予防支援事業者には、1人以上の保健師その他の介護予防支援に
関する知識を有する職員(保健師、社会福祉士、介護支援専門員、
経験のある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務に3年以上
従事した社会福祉主事)を置かなければならないとなっています。
この介護予防支援を担当できる5人を押さえておくといいですね。
ちなみに、地域包括支援センターに必置の職種は
1:保健師
2:社会福祉士
3:主任介護支援専門員
この3つになります。
なお、2018年4月より、居宅介護支援事業所の管理者は
主任介護支援専門員でなければならないとなっています。
(※3年の経過措置あり)
併せて押さえておきましょう。
勉強会を週6程度で行っています、ご参加お待ちしています(^^)/
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