最近、弊社にもお問合せの物件や業態でアートメイクやタトゥー施術に関して、ご質問がございます。巷でも少し話題になっている法律についてお伝えします。

 近年、厚生労働省から発表された内容を簡単にまとめました。

 

タトゥー(入れ墨)について

まず、タトゥー(入れ墨)についてですが、歴史的に医師免許を持たない彫り師さんが行ってきたため、これは「医療行為ではない」と最高裁判所で判断されています。だから、タトゥーを彫ること自体は医師免許がなくても問題ないんですね。

 

アートメイク(眉毛やアイラインを針で描く行為)について

一方、アートメイク(眉毛やアイラインを針で描く行為)については話が違います。実は、アートメイクは医師や看護師といった医療従事者が行うのが基本です。なぜなら、針を使って肌に色素を入れるため、少しでも危険が伴う可能性があるからです。これを「医療行為」として扱い、医師免許を持たない人が業として行うと法律違反になります。

 

結論

つまり、アートメイクを受けたい場合は、しっかりとした資格を持つプロに頼むことが大事ということです!

 

 

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