野党マスゴミの皆さん、日本語読めないのかな(事後に国会の承認を得なければならない。)

自民党憲法改正草案

第九十九条

緊急事態の宣言が発せられたときは、(事後に国会の承認を得なければならない。)

法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の

効力を有する政令を制定することができるほか、

内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、

地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

前項の政令の制定及び処分については、

法律の定めるところにより、

事後に国会の承認を得なければならない。

緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の

定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の

生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発

せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。

この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、

第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、

最大限に尊重されなければならない。

緊急事態の宣言が発せられた場合においては、

法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、

衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び

その選挙期日の特例を設けることができる。