第1 設問1

1 裁判所がYの代理人AとXの間で契約が締結されたとの

 事実を判決の基礎にすることは、弁論主義に反するため

 できない。以下、詳述する。

2 裁判所は当事者が主張していない事実を判決の基礎に

 してはならない(弁論主義第1テーゼ)。ここにいう「事実」

 とは主要事実をいい、主要事実とは、権利の発生、変更、

 消滅、障害という法律効果の判断に直接必要な具体的

 事実をいう。

3 本件についてみる。

  Yの代理人AとXの間で契約が締結されたとの事実を

 基礎とするには、①YがAに代理権を授与し、②AがYの

 ためにすることを示して③Aが契約を締結した事実、

 つまり民法99条1項の要件を充たす事実を当事者の

 いずれかが主張している必要がある。なぜなら、代理人

 による法律行為の効果を発生させるために必要な主要

 事実は、民法99条1項に規定されているため、本件でも

 その要件を充たす事実が主張されているのならば、

 代理人Aによる契約締結という法律効果を基礎とする

 ことができるからである。

  しかし本件ではX及びYは、いずれも上記事実について

 主張しておらず、両当事者とも問題にすらしなかった。

 そのため、これを判決の基礎とすることは弁論主義に

 反するためできない。

  たしかに両当事者とも問題にしなかったので、判決の

 基礎としたとしても不意打ちにはならず、いいのでは

 ないかと考えることもできそうである。

  しかし、弁論主義というのは、民事訴訟法の根幹となる

 考え方の1つであり、その内容まで確立されているので

 あって、これを当事者が問題としなかったからといって

 覆してしまうようでは、煩雑になるおそれがでてくる。

 そのため、せめて裁判所が釈明権を行使(149条1項)

 した上で当事者に主張させるなど、ひと手間加えなければ

 ならないと考える。

4 以上より当該事実を判決の基礎にすることはできない。

                               以上