ケアマネ試験対策  基礎固め

 

ケアマネ試験で絶対に押さえておくべき基礎を問題を通して勉強していきましょう。

 

【問題】 介護保険の審査請求の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ

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1 .保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。  

2 .要介護認定又は要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となる。  

3 .介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。  

4 .介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。  

5 .介護保険審査会に合議体を設置する。

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         ( ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問6 )

【答え】   1 2 5

【解説】 

1:正しい

設問の通り。

2:正しい

設問の通り。

3:正しくない

都道府県知事の付属機関として設置されているが、中立性、公平性に基づいて執行されるため、知事の指揮監督を受けるべきものではないとされている。

4:正しくない

専門調査員は、知事の任命により保険・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置されるものである。

5:正しい

設問の通り。

 

 

介護保険審査会とは

→『被保険者』が『市町村』に対して文句がある際に申し立てを行える

→介護保険専用の裁判所

 

『裁判』の事例はいつも

被保険者VS市町村の図式

 

市町村に設置されていては中立に判決を行えません。

 

設置→都道府県に1つ

 

 

審査請求ができる事項

☆保険給付に関する処分

  (要介護認定・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分)

☆保険料、その他介護保険法の規定に関する徴収金に関する処分

  (ただし、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金及びその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分を除く)

  *これ以外のものは審査請求の事案外