ケアマネ試験対策 基礎固め
ケアマネ試験で絶対に押さえておくべき基礎を問題を通して勉強していきましょう。
【問題】 介護保険法上、市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として正しいものはどれか。2つ選べ。
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1 .地域支援事業の量の見込み
2 .介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業
3 .介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数
4 .混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数
5 .認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数
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(ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問12 )
【答え】 1 5
【解説】
介護保険事業計画には、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があります。それぞれに、「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」とがあるので、問題文に注意しましょう。
1、5:市町村介護保険事業計画に定めるべき事項です。
2:都道府県介護保険事業支援計画に定めるよう努める事項です。
3:都道府県介護保険事業支援計画に定めるべき事項です。
4:混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、都道府県介護保険事業支援計画に定めることができるとされています。しかし、「定めるべき事項」や「定めるよう努める事項」には当てはまりません。
【キーポイント】
1、市町村介護保険事業計画、
「定めるべき事項」
*地域支援事業の量の見込み
*認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数
2、都道府県介護事業計画
「定めるべき事項」
*介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業
*介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数
*混合型特定施設に係る必要定員総数を任意で設定することもできます。
☆特定施設でも介護専用型の必要利用定員総数は定めるべき事項で、混合型の方は任意で設定できる、ってことですね。