昨日ブログに書いた特定農薬のニュースの続きで、余り目くじらを立てるのもどうかとは思いますが、気になったことを一つだけ。

 電解次亜塩素酸水が特定農薬として指定されたそうです。

検討の内容は農水省のホームページで見られます。
(今回のはまだ議事録は出ておらず、配布資料のみですが)

 次亜塩素酸は強い酸化剤で、水に薄めたものがよく殺菌剤とか漂白剤に使われます。

 今回指定されたのは、塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限るそうです。

 これを使うとすれば、自分で作るか買うかですが、農業用に多量に作ろうと思えばそんなに気軽に買える値段ではありません。

 電解水自体も売ってはいますが、(私には)買う気になる値段ではありません。

 そもそも、なぜ電解したものに限るのでしょうか?

 また、なぜ塩酸または塩化カリウムに限るのでしょうか?

 たとえば、殺菌スプレーなどでよく使われるのが次亜塩素酸ナトリウムですが、この薬品を買って、水で薄めるのではダメなのでしょうか?

 あるいはプール等に入れるカルキ(次亜塩素酸カルシウム)

 あれは殺菌のために入れるのでは?

 また、人間に対する害が少ないからプールに入れているのでは?

 ?マークだらけになりましたが、疑問が尽きません。