民事再生による解決は住宅ローン等がある多重の債務に苦しめられている利用者を対象に、住んでいる家を維持したまま経済的に再建するための法的な手段としてはじまった法律です。

この法律には、破産申告のように免責不許可となる要素がありませんので、浪費などで借金ができたような場合でも申請は問題ないですし破産申請をすれば業務禁止になる危険のある免許で仕事をされているような場合でも民事再生は可能になります。

破産の場合には、住んでいるマンションを対象外にすることは考えられませんし任意整理や特定調停などでも、やはり元金は支払っていくことが必要ですので住宅ローンなども支払いながら完済するのは実際のところ難しいと思われます。

とはいえ、民事再生という処理を採用することができれば住宅のためのローン以外での借入金はかなりのものをカットすることが可能ですので十分に住宅ローンなどを払い続けながら残りの負債を払い続けることも可能ということになります。

民事再生による整理は任意整理や特定調停といった処理と違い一部の借り入れだけを除外して手続きをすることはできませんし、破産申請のように借り入れ金が帳消しになるわけでもありません。

さらには、これとは別の方法と比較してもいくらかめんどうで時間もかかりますので、住宅のためのローンを組んでいて住居を維持する必要がある状況等以外の破産宣告のようなそれ以外の選択肢がない際の限定された解決方法として考えていた方がいいでしょう。

「債務整理について。任意整理を行う場合、今現在使っているカードはすべて使用不可...」 より引用

債務整理について。任意整理を行う場合、今現在使っているカードはすべて使用不可となるのでしょうか?本を読む限りでは、一社ごとの交渉なんですよね? クレジットカード会社はだいたいCICを見て審査を行うことは知ってます。1社でも任意整理をしてしまうと、情報機関にそれが記載されて、ほかのカードも強制退会となってしまうのでしょうか?…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋