失業保険に関わるその他の制度がありますので、簡単に紹介しましょう。

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「給付制限期間」
自己都合で退職した方の場合発生します。
申請をしてから3ヶ月間は失業保険を受け取ることができません。
その3ヶ月間は無収入になってしまいますので、アルバイトをする事が可能な場合があります。
「場合がある」というのは、担当ハローワークによって違うということのようです。
3ヶ月無収入はツラいだろう。という心情が働いている可能性がありますが、とりあえず担当のハローワークに確認して下さい。それを守れば問題はないでしょう。
私は会社都合でしたので、発生していないので詳しくは調べていません。
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「就業手当」
前述の「再就職手当」は「1年以上雇われる見込みがある場合」で70%もらえます。
「就業手当」は別もので、「短期間雇われる場合」で貰えますが、30%までで、しかも上限金額が決まっています。基礎金額はいくら高くても7800円程度(2017.02現在)ですから、その30%ですから、2600円くらいだとしても、上限額は1700円くらいなのでかなりの減額になります。
さらに、給付を受けた分の日数は減算されます
減算される場合は、もしその後再就職手当を受け取れる条件を満たしたとしても、日数は減額されたままです。
 
じゃあ、どんな人が受給したいのかを考えてみました。
「給付期間中に起業したい人」
失業年金の給付資格を喪失しますので、支給は停止されます。ただし、再就職手当ての申請をすればそちらは貰えます。残日数によって、70%とか60%です。「就業手当」をもらう理由がありません。
「再就職手当てをもらう事ができない人」
何かの事情で雇用保険に入る条件で仕事に就けない人。
そしたら、4時間以上働いて、受給を先送りにすればいい気がします。
短時間しか働くことができないなら、そのまま基礎手当を受け取っていればいい気もします。
受給期限が切れそうな人
これだと思います。たぶん。
失業保険の有効期限は通常1年間です。色々と引き伸ばす方法があるらしいですが、職業訓練校に入る。とかですが、詳しくは調べていません。
で、その期限が迫っていて失効するくらいなら少しでももらってしまえ。という方には有効かもしれません。
申し訳ありませんが、私には利用の仕方が分からない制度です。
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「説明会」
申請をします。7日間の待機期間が過ぎます。その後にある「雇用保険説明会」というものが開かれます。
これに参加しなければなりません。
普通は。
というのは、私は出席していないんです。
2/1に申請、2/7に待機期間満了、2/17に説明会でした。
説明会の前に、就職を決めてしまったからです。
どういうわけか、私の業界は人手不足らしいです。
グループ系接骨院の分院長をしている友人に話すと、「週1で良いから手伝って」と言われましたし、採用して頂いた大手グループでも歓迎して下さいました。
 
それほど大きい実績があるかと言えば疑問ですし、臨床経験は6年程度、研修には片っ端から出ています。メイン業務以外のスキルが莫大にありますが(笑。
なんだか随分と高い評価をして頂き、実に面倒な私の都合も考慮して下さり、なんだかホントに申し訳ないような条件で採用して頂いたからには精一杯がんばるしかないでしょう。
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後は、正式出社前日に、ハローワークで手続きをするだけになりました。
事前にいく事ができないか問い合わせたところ、「申請をした日で給付が止まります。」とのこと。
なるほど。だから、「就職前日」なんですね。
 
 

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