失業年金給付期間中にもアルバイトは可能です。
ただし、1日あたりの労働時間と1週間あたりの総労働時間、並びに同じ雇い主に継続して雇われる期間には注意が必要です。
・1日あたり4時間を超えると失業保険の支払いは1日先送りにされる。
・1週間合計で20時間に達する、または合計30日を超えると失業保険の給付が止まる。
それぞれ説明します。
・1日あたり4時間を超えると失業保険の支払いは1日先送りにされる。
これは、別のルールとして、「4時間未満の場合、支給額との差額を減額される。」というルールがあり、この計算が非常に面倒です。
4時間を超えても支払が先送りにされますが、失効するわけではありません。金額に上限もないハズです。
面倒なのでいっそ4時間以上働いて、先送りにしてしまいましょう。
・1週間合計で20時間に達する、または合計31日を超えると失業保険の給付が止まる。
これは「雇用保険の加入対象になる」という事を意味します。
「失業してないじゃん。じゃあ失業保険の給付は差し止めね。」ということです。
さらに、1週間で20時間「以上」ではありません。20時間「未満」です。
20時間になった時点でアウトです。
これだけは絶対に避けなければなりません。
ちなみに。
このあたりは何をもって証明するかというと、「自己申告」とのことでした(笑。
「どこで」「何を」「何時間」をハッキリ回答できれば良い。そうです。
念のため、使ってくれるバイト先には、タイムカードあるいは勤務記録を作ってもらいましょう。
最悪、提出する必要があるからです。
このあたりを曖昧にしてくれるのは、ハローワークも鬼じゃない。というところでしょうか。
4時間以上は「就労」、4時間未満は「内職、あるいは手伝い」という表現になっています。
ちなみに、収入の有無は問いません。
ですから、ボランティアと自営業の準備も「就労」または「内職、あるいは手伝い」という事になります。
この制度、以前の話題の「再就職手当」などで関係する、残日数の調節にも使えます。
うまくやりくりして、損の無い受給を目指しましよう。