キープレフトとは(道路交通法18条)
車両通行帯の無い道路においては
車道の左側寄り通行をする事。(道交法18条)
車両通行帯のある道路においては
一番右の通行帯は右折や追越し以外では走行してはならない。(道交法20条)
今回は、車両通行帯の無い道路でのキープレフトについて考察。
罰則のない訓示規定なので、臨機応変さも求められると思います。
車両通行帯のある道路 無い道路とは
- 車両通行帯のある道路とは基本的に複数車線ある道路の事です。
- しかし、車両通行帯と言うのは
- ・公安委員会が認定し設置しなければなりません。
- ・道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
- となっております。
- つまり、公安委員会が認定せず、道路管理者が線引きしただけの
- なんちゃって車両通行帯は車両通行帯の無い道路と言う事になります。
- 3車線あっても原付は二段階右折をしてはいけませんが
- 見た目で区別する事は不可能ですので
- 複数車線=車両通行帯のある道路 という認識で十分かと思われます。
キープレフトに関する条文
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
車両(トロリーバスを除く。)は、
自動車、原付、軽車両(自転車)ということ。
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
片側1車線の車道と考えます。
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
道路の左側と言うのは青で囲った所です。が今後の条文で
意味が変わってきますので仮の画像です。
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
このような感じになります。
しかし、左側に寄って 左側端に寄って
と言葉を変えています。絵的には同じ事になるのに
どうしてでしょうか。
その答えは道路交通法27条2項(譲る義務)に載っています。
道路交通法27条2項抜粋
- 第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
つまり、左側端に自動車が寄る事は間違いなんです。
左側に寄る
左側端に寄る
できる限り左側端に寄る
できる限り中央に寄る
全て区別して考えなければなりません。
一律に何mとかは規定されていないので社会通念上判断と言う事になります。
道路の左側に寄るということは
左側端部分の右側に寄ると言う事。画像にすると
幅1m程度空けて左側に寄ると言う事がキープレフト。
・歩道から1m空けておく事によって歩行者との安全間隔を維持できる(18条2項)
・低速車である自転車を追い越すことなく、追い抜く事が出来る。
・普通自転車の幅は600mm以下です。しかし、排水溝等もあるため1m程度と
考えます。
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
つまり、上の画像のように、それぞれ当該道路を通行
ということになります。
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
道路状況によっては左側1m空けると
中央寄りになってしまう事もあります。
こうなると、できる限り中央に寄ってしまう事もありますが
全て区分けしている以上これはNGですし、危険です。
教習などでできる限り寄せる時は50センチ以内と
されている事から、できる限り中央部分50センチは
空けておかなければならないと考えています。(個人的見解。。)
対向車同士1mの間隔があれば十分でしょう。
自転車を抜く場合は「追い越し」になってしまいますので
狭い道路では気をつけましょう。
場合によっては、右寄りになってしまう事もあるので
罰則も無く、やむを得ない場合はこの限りではないとなっております。
よくある勘違い
道路の左側部分で十分だ!
という書き込みが多々見受けられます。
これは道路交通法17条の左側部分を通行という
日本の左側通行を明示してある条文であり
キープレフトとは異なります。
17条の左側部分と
18条の左側寄り通行
この2点を含めてキープレフトの原則となります。