建物が敷地のどこに建つか?を現す図面のひとつに「配置図」があります。

地鎮祭でロープで建物の位置を出して、確認していただくことを行う会社多いと思います。

で、そこで理由あって変えたい時、

建設業の方は敷地内におさまるからといって、安請け合いして変えてはいけません!

建物造る前に「確認申請」といって法律上問題ないことを確認してもらって、建築許可を得ています。

そのなかに「配置図」も入っています。

建物の位置ずらしても問題ないかどうかを確認する必要があるからです。

(第51話 「道路の幅って実は大事」にも関係あります)

問題なかったら変えてもいいですが、何か法律上ひっかかる事項あれば変えることできません。

 

そこで、2つ目の住宅会社にいたとき、

地鎮祭で配置確認してもらったところ、「物置置くから道路側に20cmずらしたい」と言われました。

現場と配置図だけでは法律上問題ないかどうかはわかりません。

そこで担当している営業さんに聞き、確認申請出した事務所に聞いてもらったところ「問題なし」と回答したため、

OK出し、配置確認書にサインもらいました。

 

後日、地盤改良工事前にこの営業担当から電話ありました。

内容は「サインした以上、ミリ単位でも間違えずに杭を打て」というものでした。

 

建築でミリ単位の施工は不可能!!!

 

コレには伏線があった。

先日、地鎮祭でずらしてもOKなのですが、一度、確認申請が認可された場合、

「記載事項変更届」なる書類の提出が必要です。

建築基準法上、問題ありませんという証明も必要です。

で、コレに要した費用でいくらか請求したんですね。この営業担当者が。

実際のところ「記載事項変更届」には手数料かかりません。

しかし、実際のところは書類作って提出なので、手間って言えば手間。

そこで、この客が怒って「じゃあ、そっちも寸分の狂いなくやれよ!」ってなったのです。

 

途中、いろいろあり割愛しますが、最終的には営業担当者に「細かすぎるよ」って言われ、和解しました。

 

こういう事柄には事前に取り決めしたほうがいいですね。

どこまで変更した場合、手数料や諸経費割り増しするとか。