まずは起訴までは交流されてから48時間で決まります。

取り調べ内容や捜査内容を検察官が見て検察官の取り調べもあり、起訴猶予なのか起訴なのか略式起訴なのか不起訴なのか色々と選択肢があり検察官の判断で決定されます。

起訴されれば基本的には身柄は留置場ではなく拘置所に移送されます。
↑取り調べが不十分な場合は留置場に居たりもしますし、拘置所で取り調べを受けたりすることもあります。

留置場と拘置所の大きな違いは、空調設備ではないかなと思います。
もちろん自弁購入の種類とか細かいことで言えばありますけど…

1番は空調かと

具体で言えば気温40度以上あっても拘置所は扇風機のみ、留置場は冷房がついています。

恐らく理由は有るのでしょうが、今思い返しても謎が残ります。

そして何日か毎に拘留延長の書類に指印を捺して裁判を待つという流れです。

裁判編に続く