▼著作権法改正についてをじっくり読みべし!
自分でしっかり確認しておきましょう!
文化庁 | 著作権法改正について
▼著作権法改正についてより抜粋
●“有料著作物等”とは、有償で提供されている著作物のこと。音楽CD、映画やアニメのDVD、さらにネット上で有料配信されている音楽・映像が当てはまる。しかし、ソフト化される予定のないテレビ番組などは“有料著作物”には当たらない
●違法にアップされた動画をYouTubeなどで閲覧するだけなら違法にならないが、それをファイルとしてダウンロードすると違法となる。動画再生時のキャッシュは違法ではない
●メールに添付された違法複製ファイルをダウンロードしても違法ではない
●画像ファイルのダウンロード、テキストデータのコピー&ペーストは“録音・録画”に当てはならないので刑罰の対象とはならない
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