シェアさせていただきます。許しがたいことが明らかに。
インターネット裁判 龍宮の道 45章 現状報告
http://dragons-shrine.s2.weblife.me/live_drama_art/pg297.html
[ ]内はルビ。
以下は、渡辺義文君と久保朋司君による調査報告である。
・・・・・・・
公文書の保存期間について調べているとき、国立公文書館のHPにたまたま辿り着いた。デジタルアーカイブを調べてみると、裁判に関係している行政文書が多数発見された。
●2014/9/8 14:30~15:30
国立公文書館つくば分館にて閲覧及び写真撮影。これらは裁判とは直接関わりがない資料だが、「依存性薬物検討会」の名称があったため、何かの参考にならないものかと閲覧した。
第50回依存性薬物調査会の結果について【公開】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00158100 [件名番号] 001 [作成部局] 厚生省薬務局麻薬課 [年月日] 平成07年05月17日
2.第50回依存性薬物調査会の開催について【公開】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00158100 [件名番号] 002 [作成部局] 厚生省薬務局麻薬課 [年月日] 平成07年04月10日
●9/11
上記の他に、【要審査】となっていて閲覧できない資料があり、それらについて国立公文書館本館にて、特定歴史公文書等利用請求書を提出。以下の通りである。
1.依存性薬物検討会 (平成18年度)【要審査】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00162100 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成18年04月19日 - 平成18年10月31日
2.依存性薬物検討会委員の委嘱について【要審査】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00162100 [件名番号] 001 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成18年08月30日 [文書番号] 薬食発第0830001・0002号
3.依存性薬物検討会委員の委嘱について【要審査】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00162100 [件名番号] 002 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成18年04月19日 [文書番号] 薬食発第0419005・0007号
4.平成18年度第1回依存性薬物検討会の開催について【要審査】
[請求番号] 分館-07-058-00・平23厚労00162100 [件名番号] 003 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成18年10月31日 [文書番号] 薬食発第1031010号
5.依存性薬物検討会 (平成19年度)【要審査】
[請求番号] 分館-08-016-00・平24厚労00202100 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成19年09月04日 - 平成19年09月04日
分館-08 016-00
6.平成19年度第1回依存性薬物検討会の開催について【要審査】
[請求番号] 分館-08-016-00・平24厚労00202100 [件名番号] 001 [作成部局] 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 [年月日] 平成19年09月04日 [文書番号] 薬食発第0904005号
●10/17
国立公文書館より「利用決定の期限の特例の適用について」という書類が郵送で届く。
上記の9/11申請分に関して、「国立公文書館利用等規則第16条第4項の規定を適用することにした」との通知であった。「11/11までに可能な部分について利用決定を行い、残りの部分については12/26までに利用決定する予定」とのこと。理由は「著しく大量にあり、その審査に時間を要しているため」とあった。
当初、依存性薬物検討会の資料といっても、概略や要約程度のものがあるに過ぎないだろうと思っていたのだが、審査に時間を要するほど大量の資料が存在することがわかった。
11月11日といえば、第7回公判(11月19日)直前。12月10日に第8回公判が行なわれることが、すでに決まっている。
今回、もし資料が公開されたとして、その内容によっては、麻薬指定が適性になされていたことが判明し、裁判がこれまで以上に不利となる可能性もある。
逆に、麻薬指定の手続きにおける不備、不正が判明するかもしれない。
11月11日に開示される資料は全部ではなく、残りは12月26日まで待たなければならないというし、そもそも待ったからといって本当に開示されるかどうかすらわからない。
不確定要素に満ちており、にもかかわらず、事態は切迫している。のんびり時間をかけてやる余裕などない。
吉と出るか、凶と出るか。
いずれにせよ、「真実を明らかにしたい」というのが、高木先生を始めとする我々の願いであり、損得勘定など入り込む余地はない。
●10/22 10:10ごろ
国立公文書館つくば利用分館へ電話。
対応は利用審査担当の山崎圭子さん。
「利用決定の期限の特例適用について」の「著しく大量」にあるという点についてもう少し詳しく知りたい、と申し出たところ、担当に確認して折り返し電話をいただくことになった。
●10/22 11:40~11:50ごろ
国立公文書館本館の業務課村上由佳さんより電話。内容は以下のようなもの。
「今回請求のあった資料は、厚労省より移管する際に、利用制限するべき情報があるとの(省庁の)意見が付されている。法律上、省庁の意見を尊重しなくてはならない。
無論、省庁の言い分をそのまま受け入れるわけではなく、どの部分にそういった情報が含まれているか、公文書館が調査しつつ、厚労省とも確認・折衝し、最終的に国立公文書館が判断している。
今回の請求対象は公共の安全にかかわる性質のものであるため、慎重に進めている(注:おそらくは委員の安全のことであろう)。
資料はネットで検索できるデジタル・アーカイブのデータベース上にあるものが全てとなるので、それ以外の情報が含まれることはない。
進捗についても、今後連絡すれば、可能な範囲で伝えることはできる。」
資料の開示について厚労省の判断を仰ぐということであれば、厚労省にとって都合が悪い内容(=裁判でこちらの有利になる材料)を安易に公開するとは考えにくい。
●11/13
9/11提出分の開示請求の中で、まず11月11日までに審査可能な分について利用決定を審査することになっていた。その件について、郵送で公開部分の特定歴史公文書等利用決定した通知が来る。
●11/13 13:57~14:00ごろ
国立公文書館本館の業務課へ電話。
特定歴史公文書等利用決定通知書について尋ねる。つくば分館へ直接行って通知書を見せれば、11/17以降であれば問題なし、ということであった。
●11/17 9:30~10:30ごろ
国立公文書館つくば分館にて、公開部分を閲覧及び写真撮影(画像ファイルページを開く)。
平成18年度第1回依存性薬物検討会の資料だけに限っても、全体の1割から2割程度の公開であり、残りは審査中とのこと。
かなり大量の資料があることがわかったが、今回開示された分は氷山の一角であり、公開しても差し支えない内容、ということなのだろうか?
最初そのように考えていたのだが、資料の内容を精細にチェックしてみると、様々な問題点があるとわかったのである。
<資料問題点>
・6ページ目(→画像を開く)
事務連絡の日付から、10月31日の時点で11月9日に依存性薬物検討会を開催し、methylone(俗称メチロン)の麻薬指定について検討することが決まっていたことがわかる。また、本文中の「すでにお知らせしておりますが、・・・」という部分から、10月31日以前に依存性薬物検討会開催の連絡が各委員にあったものと推測できる。
しかし、11月1日発行の厚生労働大臣発行の諮問書には指定薬物(案)としてmethyloneの化学式が記載されている。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/dl/s1109-4a1.pdf
依存性薬物検討会で取り扱うのは麻薬、指定薬物部会で取り扱うのは指定薬物である。前者は「麻薬及び向精神薬取締法」と関わり、後者は「薬事法」と関わるもので、関係する法律自体が異なっている。
なおかつ、まず「指定薬物」として「薬事法」で規制し、しかる後に必要性が認められれば「麻薬」に指定して「麻薬及び向精神薬取締法」の規制対象とする、という手続きを踏まねばならないことを、厚労省自身が明言している。
にも関わらず、11月1日付けの諮問書(諮問とは有識者や機関などに意見を求めること)で、methyloneの薬事法上の規制について厚生労働大臣が意見を求める前に、薬物指定の次に来るはずの麻薬指定について検討することが、官僚によって勝手に決められ、すでに委員に通知済みであった。
書類上はわずか1日の違いに過ぎないが、本来のしかるべき手順にあっては先にくるべきところが後となり、後になるはずのものが先となって、順序が逆転している。
厚生労働大臣が麻薬などに関する専門知識を持たないことをいいことに、官僚が大臣を操り人形のように使い、愚弄している様子が透けてみえてくる。なお、当時の厚労大臣は柳澤伯夫氏で、現在は国際城西大学の学長に納まっているようだ(2010年現在)。
・8ページ目(→画像を開く)
平成18年度第1回依存性薬物検討会の議事次第の日時と場所から、指定薬物部会直後の同じ場所で、依存性薬物検討会が開催されていることが分かる。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/s1109-1.html
依存性薬物検討会と指定薬物部会が、これまでいつも同じ日に開催されており、おそらく同一か、あるいは一部重なるメンバーによって2つの会合がなされているのであろう、と推測していたのだが、今回の資料により、厚労省内の同じ会場で、連続的に行なわれていたことが判明した。
依存性薬物検討会の委員名は、以下の2名を除き判明してないため(両名についてはインターネットで検索できる)、メンバーがどれだけ重なっているか現時点では不明。
合田幸広氏
平成13年4月~現在 国立医薬品食品衛生研究所生薬部長
http://www.nihs.go.jp/library/eikenhoukoku/2013/352-357.pdf
鈴木勉氏
平成11年 1月 星薬科大学 薬品毒性学教室 教授
平成13年 10月 厚生労働省依存性薬物検討委員会委員
http://polaris.hoshi.ac.jp/frontier/frontier_No2/hanin/suzuki/
『インターネット裁判』第33章に掲載されている厚生労働省からの回答書には、次のように依存性薬物検討会委員の肩書きのみが記されているが、それと比較しても間違いないと考えられる。
3 依存性薬物検討会等の開催日、委員の専門領域及び人数
(1)平成18年度第1回依存性薬物検討会
開催日:平成18年11月9日
委員の専門領域(役職):天然化学物質分野1名(研究所部長)、毒性学分野名(大学教授)、精神医学分野4名(大学教授2名、病院長、研究所長)
(2)平成19年度第1回依存性薬物検討会
開催日:平成19年9月20日
委員の専門領域(役職):天然化学物質分野1名(研究所部長)、毒性学分野名(大学教授)、精神医学分野5名(大学教授2名、研究所長、研究所副参事、研究所部長)
そして合田氏も鈴木氏も、指定薬物部会の委員に名前を連ねている。
平成18年11月9日指定薬物部会議事録から抜粋する。
2.出席委員(9名)五十音順
板倉ゆか子、◎井村伸正、合田幸広、小沼杏坪、○佐藤光源、鈴木勉、妹尾栄一、曽良一郎、花尻瑠理
(注) ◎部会長 ○部会長代理
少なくとも2名が、指定薬物会委員と依存性薬物検討会委員とを兼任していたことは明らかである。
・12、13ページ目(→画像を開く)
「平成18年第1回依存性薬物検討会の開催について」の起案用紙にたくさん押されている決裁印を、1つ1つチェックした。
その結果、11月9日(木)午後3時30分から依存性薬物検討会が開催されることについて、医薬局品局長の高橋直人氏を始め、大臣官房審議官の黒川達夫氏、麻薬対策課長の村上貴久氏など、ほとんどの幹部が了承済みであったことががわかった。
また、決裁印を押している人物のほとんどが、以下のように平成18年11月9日開催の指定薬物部会に出席している。
平成18年11月9日薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/txt/s1109-6.txt
「3.行政機関出席者
高 橋 直 人(医薬食品局長)
黒 川 達 夫(大臣官房審議官)
中 澤 一 隆(総務課長)
村 上 貴 久(監視指導麻薬対策課長)
大 西 証 史(監視指導室長) 他」
上記議事録の中には次のような記述がある。
「○医薬食品局長 薬事・食品衛生審議会薬事分科会、平成18年度第一回指定薬物部会の開催にあたり、一言御挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては御多用のところ、本日御出席を賜りありがとうございます。
・・・中略・・・
本日は、一つの植物を含む33品目について、指定薬物への指定の可否について御検討いただきたいと考えています。私どもとしては審議の結果を受けまして、可能な限り迅速な対応を行う所存でございます。委員の皆様方におかれましては、引続き御指導、御協力を賜りますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。」
33品目の中からmetyloneを抜いて麻薬指定し、33品目が32品目となることをあらかじめ決めておきながらの発言であるから、官僚の愚弄が委員にまで及んでいることがよくわかる。要するに、委員とは名ばかりで、法律や薬学、精神医学等における各分野の権威という肩書きを、うまく利用されているに過ぎないのだろう。
すでに公開されている指定薬物部会の議事録などを丹念に読むと、「決定」はあらかじめなされていて、委員らの存在は単に辻褄を合わせ、一応の形式を整えるために使われているに過ぎないことがよくわかる。
飾り物に過ぎないとわかっていて尚、委員であり続けようとするのは、厚労省の◎◎委員なる名称を肩書きに加えたいゆえだろうか?
中身のないくだらない人間ほど名刺にたくさん肩書きを並べたがる、とは岡本太郎の言だが、その実例をまのあたりにする思いである。
●11/25
国立公文書館本館に以下の資料が保管されているとわかり、閲覧・写真撮影した(→画像ファイルページを開く)。
公開のものなので、特に重要な内容は含まれていないだろうと思えたが、いかに些細とみえることであってもおろそかにしてはならないことを、この裁判を通じて徹底して痛感させられてきた。
結果は、「大当たり!」であった。
1.基準・認証制度の拡充について(回答) 指定薬物の指定について(平成18年12月1日)【公開】
[請求番号] 本館-4E-008-00・平21内閣00122100 [件名番号] 009 [作成部局] 内閣官房副長官補(内政・外政) [年月日] 平成18年12月01日
<資料問題点>
参考資料:内閣官房副長官補室に出向して―特許庁技術懇話会
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/264/264tokusyu2-8.pdf
・2ページ目(→画像を開く)
11月30日付けで、麻薬対策課から内閣官房副長官補室に提出された指定薬物の指定に関する審査書類が、わずか一日で審査され、承認されている。
・4ページ目(→画像を開く)
本文中に、平成18年11月9日開催の指定薬物部会で別途に掲げる32物質が指定薬物として決定されたと書いてあるが、指定薬物部会で指定薬物に決定されたのは33物質である。
平成18年11月9日薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/txt/s1109-6.txt
「○□□委員・・・・・・・・・・・
もし、御意見がなければ、大体皆様の御議論も尽きたかと判断いたします。それでは、「指定薬物(案)」というものがありますが、その物質を薬事法に規定する指定薬物として指定するのが適当であると、この場で決議してよろしいでしょうか。ありがとうございました。事務局からこの件にかかわる今後の手続き、あるいはスケジュール等について御説明をいただければと思います。」
この日に審議された指定薬物(案)は33品目であった。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/dl/s1109-4a1.pdf
また、平成18年11月15日から募集が開始されたパブリックコメントの指定薬物(案)も33品目である。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000015893
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000015894
2.基準・認証制度の拡充について(回答) 麻薬及び向精神薬の指定について(平成18年7月6日)【公開】
[請求番号] 本館-4E-008-00・平21内閣00122100 [件名番号] 010 [作成部局] 内閣官房副長官補(内政・外政) [年月日] 平成18年11月17日
<資料問題点>
・15ページ目(→画像を開く)
11月17日付けで麻薬対策課から内閣官房副長官補室に提出された、麻薬及び向精神薬の指定に関する審査書類が、わずか一日で審査され、承認されている。
・17ページ目(→画像を開く)
本文中に「依存性薬物検討会(医薬食品局長の私的諮問機関)」と明記されている。
「依存性薬物検討会とは何か?」という全国市民オンブズマンの問い合せに対し、厚労省がまず「諮問機関である」と答え、数日後に前言を撤回して、「先日諮問機関といったのは間違いであった。正しくは、意見を聴取する場である」と述べたのは、偽り、あるいはごまかしであった。
私的諮問機関が重罰を含む政令(法律)の改正に直接関わっている、というのはさすがにマズイと考えた揚げ句の、下手な言い訳だったのだろう。
諮問機関とは意見を聴取する場のことではなかったのか。
曖昧な言葉づかいで「素人さん」をごまかそうとするやり口が、常套手段を越えてすでに「体質」と化しているのだと、ヒーリング・タッチ的な感触を通じて伝わってくる。
自分たちは専門知識を有するプロフェッショナルであり、権力を自らの意思で左右できる一握りの超エリートなのだ、といわんばかりの官僚のおごり。そして、「管理され保護されるべき(=支配されるべき)者たち」へと彼らが向けるまなざしに込められた、さげすみと諦念。
・18ページ目(→画像を開く)
本文中に「(2)他方、上記物質は、条約上の麻薬に指定されてはいないが、英国、オランダ等において麻薬として規制されている。」との記述がある。
しかし実際に調べてみると、平成18年の段階では、英国でもオランダでもメチロンが麻薬として規制されていたという事実はなかったのである。
内外のドラッグ問題に詳しく、今回の裁判にも多大な関心を寄せて協力もしてくださっている社会学者の山本奈生先生(佛教大学専任講師)に問い合わせたところ、次のようなご回答をいただいた(12月1日付け)。
◎麻薬指定の件については、平成18年=2006年の段階で、「刑法的な意味合いでの麻薬指定」が英国およびオランダで行われていないことは明白であるように思います。
英国ではACMD(The Advisory Council on the Misuse of Drugs)によるメチロンのドラッグ・スケジューリングへの組み入れ(Class B Drugとして)は2010年で、それ以前には麻薬所持としては何の罰則も適用されていません。オランダでは、これは「薬品」としては指定されている物質ですが、そもそも「麻薬」として指定はされていません。
・・・中略・・・
メチロンの麻薬指定については、もっとも最近の公文書ならWHOのExpert Peer Reviewがあって、メチロンについて整理されている項目があります。
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/4_14_EPR_1.pdf
2ページ目に各国における刑罰状態の整理が書かれいて、読んだ通りです。
誰が読んでも2006年の段階では英国およびオランダで「麻薬指定」はなされていないと、一義的に読めます。
・・・後略・・・
その後、オランダ大使館への問い合せを通じ、現在もオランダではmethyloneは麻薬として規制されることなく、ただ日本における薬事法にあたるMedicine Actで規制されているのみであると判明。2006年の時点で麻薬として規制されていたなど、もちろんあり得ない嘘偽りである。
2010年にイギリスでドラッグ・スケジューリングに組み入れられ、規制対象となってはいるが、比較的効果がマイルドとされるClass Bに分類され、ヘロインやコカインなどの麻薬、いわゆるハード・ドラッグとは一線を隠す扱いである。山本先生によれば、methyloneはClass Bの中でもさらにマイルドな部類とみなされているという。
山本先生はまた、次のような意見も述べられている(『インターネット裁判』第18章 http://dragons-shrine.s2.weblife.me/live_drama_art/pg236.html)。
「米国でのNational Institution of Healthに所蔵されている研究においても、メチロンは典型的なハードドラッグとは明らかに異なり、またMDMAに類似した薬理構造と依存の可能性を持つものの、MDMAと比較すれば相対的に低い渇望性を持つため衝動的な濫用の可能性が高くはなく、その濫用の潜在的可能性は比較的低いと結論づけられている。」
methyloneの麻薬規制を、調べればすぐわかる嘘までついて急がねばならなかった、いかなる理由が厚労省にあったのか、その点はまったく不明である。
今回、国立公文書館で発見した資料は非常に重要なものだと思う。厚労省がこんな重大な情報をうっかり公開してしまったのは、「どうせ誰も気づかないし、麻薬指定の根本にまでさかのぼり、そのプロセスについて詳しく尋ねる人間など、これまで1人もいたためしがないのだから・・・」といった油断のなせるわざとしかいいようがない。
ここまで来ると、何もかもあらかじめ準備が整えられた上で巧妙に仕組まれた、超越的な演劇、という感じが強くしてくる。
我々も、気づかないうちに、神々の舞台の役者となっていたのだろうか。
とすれば、自らに振り当てられた役柄を全身全霊で演じ、神々を楽しませなければ。
今回の裁判で最初からずっと強調されてきた「面白さ」とか「楽しさ」という要素に、実はこれほど深遠な意味が隠されていたのか、と目をみはる思いがする。
・20ページ目、21ページ目(→画像を開く)
再び、「英国、オランダで麻薬規制されている」との虚偽の記述。
繰り返すが、平成18年(2006年)当時、英国、オランダでメチロンが麻薬規制されていたという事実はない。
超エリートとおごりながら、独自の意志に基づく決断を示すことができず、「よそでもやっているのだから・・・」と他国の権威に寄りかかってしまう官僚の脆弱な心が、つかなくていい嘘を敢えてついてまで、麻薬指定の妥当性を補おうとした愚行へと走らせたのだろう。
裏を返せば、他国に先駆け麻薬指定するだけの確信が彼らにはなかったということであり、その自信のなさから来る弱腰が、致命的ともいえるミスを無意識のうちに犯させたに違いない。
すべては天意の導くところ、との感をますます強めざるを得ない。
我らは、歓喜と感謝に満たされる!!!
・・・・・・・・・・
以下は、渡辺義文君による追加報告である。
私は直接関与してはいけないことになっていても、物事が勝手にどんどん進んでゆき、少しタイムラグがあって、結果報告が弁護士→妻と経由して届く。
私は何もしなくていいんだから楽なものだ。ある種の「左うちわ」と呼ぶべきか(呵々大笑)。
そうやって与えられた恩寵のごとき余裕を、本来の聖業であるところの<身体の法>を探究するために徹底して活用している。
昨日も凄い発見と体得があった。
今日の我は、昨日の我では、すでにない。
日に新たにして、また日に新たなり。
顧みれば、私はこれまで日本のGDP(Gross Domestic Product 国内総生産)向上に対しほとんど関わりを持ってこなかったが、ことGGHとかGGC、あるいはGGBの値[レベル]を上げることに関しては、相当な貢献をしてきたと自負している。
ちなみに、GGHはGross Global Healing、GCCはGross Global Consciousness、GHBはGross Global Beautyを、それぞれ指す。
地球規模における、ヒーリング(調和、統合)、より目覚めた意識、美・・・・への献身こそ、我が衷心よりの祈りなり。
・・・・・・・・・・・
<渡辺君報告>
麻薬行政のシステムにつきまして、ある程度の理会ができましたので、報告させていただきます。他の方の意見も是非お聴かせいただきたいと思います。
数日前、「厚生労働省設置法」というものを発見いたしました。
厚生労働省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/kourou-h.html
これを読むと、第四条に所掌事務が規程されており、三十二項に麻薬に関することが明記されていました。
(所掌事務)
第四条 厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。
次に、審議会について、第六条に以下のように規程されています。
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
そして第十一条には、薬事・食品衛生審議会の内容について規定されています。
第十一条 薬事・食品衛生審議会は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)及び食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
「厚生労働省設置法」とは別に、「薬事・食品衛生審議会令」というものがあることがわかり、調べたところ、その第六条で分科会について規程されていました。
薬事・食品衛生審議会令
http://midashi.hounavi.jp/view/H12/H12SE286.php
(分科会)
第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(分科会)
第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
薬事分科会 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
食品衛生分科会 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第七条には、部会についての規程があります。
(部会)
第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
平成18年6月14日公布の薬事法改正を受け、指定薬物制度を遂行するにあたり、審議の受け皿として、薬事分科会の下部組織として「指定薬物部会」を設けることになりました。
平成18年9月22日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/txt/s0922-3.txt
この中に、次のような記述があります。
「(2)は、今回新しく指定薬物というものを指定する必要が出てまいりまして、この際にも薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことが求められております。ただ、この受け皿として、既存の部会では対応できませんので、新しく指定薬物部会というのを設置させていただきたいということです。
部会の所掌については、2の(1)(2)に書いてあるような形で、所掌を定めたいと思っております。改正時期については、いずれも御了解いただければ速やかに規程を施行させていただきたいと思っております。最後に、指定薬物部会のメンバーについては、新たに精神医学の専門家などから構成したいと考えております。」
指定薬物部会は薬事分科会の中に組織された部会であるため、その審議内容は薬事法などの法律に関することしか扱えません。
つまり、指定薬物部会では麻薬及び向精神薬取締法に関することについては扱えないということです。
それが分かったとき、あることが判明したのです。
それは、厚生労働省設置法の第四条三十二項には、所掌事務として「麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。」が規程されているのにも関わらず、厚生労働省の組織内には、麻薬及び向精神薬取締法に関することを審議する場所が「存在しない」という事実です。
しかし、実際には依存性薬物検討会で麻薬指定の審議がなされています。
それが何故できるのかといえば、依存性薬物検討会が医薬食品局長の私的諮問機関だからです。
これが何を意味するかといえば、麻薬対策課は上記のようなシステムにより、法的拘束をうけることなく、自由な立場で麻薬行政を行なうことができるということです。
しかもその内容については、第三者によるチェックが入ることはありません。
基準・認証制度の拡充における審査において、厚生労働省は内閣官房副長官補室に審査書類を提出してはいますが、実際にそれを審査しているのは厚生労働省からの出向者であります。何故なら、内閣官房副長官補室では各省庁から提出された書類は、その省庁の出向者が審査することになっているからです。
内容をよく改めもせず、わずか1日で審査を通り、承認されるのも当然といえます。
私が以前から疑問だったのは、平成18年10月31日の段階で、依存性薬物検討会でメチロンを麻薬指定する検討を行なうことを決めていたにも関わらず、なぜわざわざ平成18年11月1日発行の指定薬物(案)でmethylone(メチロン)を33品目目に入れ、指定薬物部会で審議させたのかということです。
審査段階でカタカナ表記だったmethylone(メチロン)を、パブリックコメントでは化学式のみとしたことといい(薬物指定のパブリックコメントではカタカタ表記と化学式の両方が示されている)、私は制度が混乱して間違えたのかと思っていましたが、一見しただけでは両者が同じものとわからないよう、意図的な細工がなされた可能性があります。
官僚が内閣そのものを愚弄していることがよくわかります。
こうしたトリックまがいのやり口が、なぜ必要だったか?
それは、methyloneが違法ドラッグとしてすでに流通していたため、どうしても指定薬物として一旦は取り上げないといけなかったからです。
私は単純に、指定薬物と麻薬指定のプロセスの矛盾を取り繕うためと思っていましたが、実際には法的な根拠、理由があったということです。
違法ドラッグとしてのmethyloneやその他物質を指定薬物部会で取り扱えば、あとはどうにでもできるのが、今の麻薬行政ではないかと推測致します。
まさに無法地帯といえる状況だと思います。
我らは、歓喜と感謝に満たされる!!!
・・・・・・・
おやおや・・・。裁判所や検察が、自らのなすべき仕事をちっともやろうとしないから、まったくのシロウトである友人たちが、代わって全部やっちゃった・・・のではあるまいか。
methyloneの薬学・化学的作用とか、法律上の細々とした複雑な解釈とか、そういう「よくわからない」議論と違い、イギリスとオランダですでに麻薬指定されているのだから、と嘘偽りを述べて審査を求め、それに即オーケーを出したことの是非、というのは実にわかりやすい。誰にでもよくわかる。
法的な議論はさておき、こういう誰にでもわかるあからさまな虚偽を述べて政令改正の審査・承認を求めた厚生労働省と、それに対し即オーケーを出した内閣官房副長官補室の責任や如何[いかに]と思ったら、<責任>はそれだけでは済まないことがわかった。
とんでもない事態へと発展しかねない危険な「火種」が、今回のさりげない発見の中に秘め隠されていたのである。
しかも、現在(2014年12月5日)、内閣解散を受け、国民の総意を問うべく、衆議院総選挙キャンペーンの真っ最中という、極めて不安定かつデリケートな時期だ。
総選挙は、私の第8回公判が行なわれる12月10日の4日後。
これを・・・・<ドラマ>をより一層盛り上げる演出という以外に、一体何と呼べばよいのか?
最初の報告中で述べられていたように、我々にできることといえば、神々にたっぷり楽しんでいただけるよう、最善を尽して「演じ切る」ことだけだ。
すなわち、全身全霊で「今・ここ」を生きる。
<責任>問題がどこまで飛び火し得るものか、いかなる騒ぎを引き起こし得るのかについて、簡潔に述べよう。
そもそも政令とは、内閣が命令する制定だ。
平成18年12月26日(火)の閣議において、methylone(俗称メチロン)の麻薬指定に関する「麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令」が決定し、承認された。
閣議案件 平成18年12月26日(火)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/kakugi-2006122610.html
閣議は内閣総理大臣の主宰で行なわれ、全ての国務大臣が出席する。
閣議では陪席している内閣官房副長官が閣議案件を説明し、意志決定が行なわれる。
閣議の議決は、多数決の方式等を採用せず、全員一致によることとされている。このシステムは、「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)との条項に基づくものであるという。
閣議にかけられた案件が承認されると、閣議内容が書かれている閣議書に全ての国務大臣が署名(花押)し、最後に内閣総理大臣が署名(花押)して、閣議決定される。
閣議
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-5.html
閣議及び閣僚懇談会について(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/sagyou1/1siryou5.pdf
閣議は、毎週火曜日と金曜日の午前中に行なわれる。
午後には閣議書が皇居・御座所に送られ、天皇に提出された後、最終決裁を受けるのである。
閣議(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/閣議
政令改正の公布日には、官報に「御名御璽[ぎょめいぎょじ]」と表記された後、内閣総理大臣と国務大臣の連署が付され、政令改正が公告される。
御名御璽とは元来、君主(主権者)の署名と公印という意味だが、日本では現在でも、天皇の署名と公印を指す言葉として使われているそうだ。
主権(国家の最高権力)が、天皇から国民に移ったというのが単なる名目に過ぎないことが、この一事からもよくわかる。
麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成19年1月4日)
https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/documents/48629268397.pdf
御名御璽(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/御名御璽
全国務大臣が一致して議決決定し、天皇の決裁印をもって公布される政令の成立過程において、重大な虚偽、あるいはミスがあったことがすでに判明したわけだが、これはすなわち、当時の国務大臣全員、並びに天皇が・・・・・、たばかられ、愚弄されたことを意味する。
仮に「イギリス、オランダではすでに麻薬指定」の記述がミスであったとしても、改正の過程に明らかな間違いが含まれていたにも関わらず決定されてしまった政令により、私を含む大勢の国民(主権者)が自由と権利を侵害された事実は変わらない。
それについて、「最終的な責任」を取るべきは・・・・一体、誰なのか?
社会の問題に対する責任は、主権者の1人である自分自身にある、と私はナイーブかつ素直に考え、『インターネット裁判』第38章で、その責任を自ら負う決意と覚悟を表明した。
が・・・・、ちょっと待て。何かおかしいぞ。そもそも俺の署名や印鑑を「御名御璽」なんて呼ぶか?
責任を負うべきは・・・・、
最後の決裁印を押した天皇か?
何もご存知ない天皇陛下をごまかし、国民虐待に加担せしめた形の、第1次安倍晋三内閣か?
それとも、第1次安倍内閣をだました厚生労働省(麻薬対策課)なのか?
あるいは、麻薬対策課が提出した書類をまともに審査しなかった内閣官房副長官補室(閣議では内閣官房副長官が閣議案件を説明するため)なのか?
危険な火種、と私が述べた意味がおわかりになったと思う。
天皇を崇拝する人々が、わが国には現在も大勢いる。熱狂的、あるいは、言葉は悪いが狂信的とすらいえるほどの熱烈な崇拝者も、決して少なくなかろう。
それらの人々の目には、天皇が愚弄され、利用されたという事実が、一体どのように映ることだろう?
民意を得て政権延長を図らんとして、今まさに総選挙へと総力を注ぎつつある安倍晋三氏以下の政治家たちにとり、この問題が公の知るところとなって厳しい責任追及が自らに及ぶことは、いかなる意味を持つのか?
・・・・私は知らない。
『インターネット裁判』第10章にて、広島の天空に突如出現した白虹(日暈)を帰神撮影したスライドショー作品を公開した( http://healing-network.com/hn_contents/photograph/gallery2/slideshow/hakkou/index.html)。
白みを帯びた虹色の輪が、太陽をぐるりと取り巻く。「白虹貫日」と古代中国で呼ばれたこの天体現象が、動乱や革命の前兆として当時の権力者らから非常に怖れられていたことを、作品に添えたライナーノーツの中でご紹介したのだが・・・。
何だッ! すべての責任を負う覚悟を深く自らの裡に極[き]め、死地へと赴かんとする武者や出撃を目前にした特攻隊員などの心境とダイレクトに通じ合える新境地を拓[ひら]き得たことを、心ひそかに喜んでいたのだが、真に責任を負うべき者たちが他にいたとはッ・・・・!!!!!!
最終的な判断を、皆さん1人1人に委ねる。・・・・・そのように私は本作『インターネット裁判』の冒頭で宣言し、芸術家として、1人の人間として、日本国の主権者の1人として、ライヴ・ドラマ・アートと名づけたこの風変わりなアート作品の創作に「全身全霊」を込めてきた。
「ライヴ・ドラマ・アート」という名称は、妻の美佳による発案だ。発案、というより、自然に口をついて出てきた、とのこと。
全身全霊を込める、と私が言う時、それは文字通りの意味だ。
今春より今日まで、本作に人生すべてを注ぎ込み、生命を注ぎ、魂までも注ぎ込んできた。
そして、最近になってふと気づいたのだ。
刑事裁判を題材とするこのようなアート作品は、かつて存在したためしがなかったかもしれない、と。
この作品は、全法曹家にとっても、自分自身を客観的な視点からみつめ直す、またとない好機となり得るのではあるまいか?
自分たちが、当然・絶対・無謬[むびゅう]と信じ込んでまったく疑うこともせず、ルーティン・ワークとしてこれまで成してきたあれやこれやが、一般市民の目にはどのように映り、どれだけの不平と不満と怒りを、集合的な無意識層の中でうっ積させてきたのか、その一端を理解しただけでも、ぶるぶるっと戦慄が総身をわなかかせるに違いない。
国家・社会のヒーリングという、大仰・大げさと揶揄[やゆ]されても致仕方ないようなテーマを私は掲げ、裁判以前には一面識もなかった方々からまで暖かいご支援・ご声援を、思いがけなくもいただきながら、ここまでの歩みを、歓喜と感謝に満たされつつ、一歩一歩、着実に、しっかりと大地に連なりながら、舞うがごとくに、歩み通してきた。
皆さんは、この旅の同伴者だ。
そして、私たちが共に歩んできたこの道が、国家の病巣を明らかにするプロセスであったとわかった今・・・・・、再び、あなた方1人1人の魂に向け、問いかけたい。
真に責任を取るべきは、果たして誰なのか、と。
我らは、歓喜と感謝に満たされる!!!
<2014.12.07 大雪(天地閉塞し、雪降る時候)>
