都立高校の教職員川田太郎(仮名)は、交通事故の影響で坐骨神経痛などの持病があり、主治医の診断より座位を伴う業務に制限がかかっていた。令和2年10月の健康診断で、便潜血で要医療の判定が出て、病院を受診したところ、座位を伴う業務の増加で慢性胃炎と診断された。川田は校長に労働安全衛生法で定められている、医師などへの意見聴取をするよう校長に求めた。校長はコロナ禍で多忙を理由に対応を断り、3ヶ月以内と定められている、医師への意見聴取を怠った。川田が前記の義務違反を理由に会議の一部を断ったことから令和3年3月に産業医面談がようやく実現した。産業医意見は「要業務軽減」「要時短勤務」「合理的配慮として楽な姿勢が取れるようオンライン会議」との意見であった。校長は就業上の措置、合理的配慮を取らず、「来年度も同じ校務分掌をお願いしたい。」オンライン会議については、「あなたの都合だから、他教員への賛同をあなたがとって下さい」と合理的配慮の提供を拒否した。これらは労働安全衛生法、障害者差別解消法に違反する。また同僚教員からは、川田が健康診断の結果や産業医意見を伝えたにもかかわらず、「会議で座れないなら立っていろ」(川田は会議中極力立つなど対応をとっていた、問題は長時間たちっぱなしも相当に疲労が溜まり、座れば坐骨神経痛が増悪する。問題は会議の多い校務分掌である)、「科会議に医者を連れてきて産業医意見を説明させろ」「診断書見せろ」などのパワハラを受けるようになった。これらの職場の環境調整のために令和3年2月に措置要求を行ったが、令和4年8月時点においても判定が出ていない。また同僚のパワハラに対しても、パワハラ相談窓口に相談するも、塩漬けにされ、相談してから10ヶ月後に「明確にパワハラとは判断できませんでしたので、窓口対応は一度終了させていただきます」として対応を終えた。事実認定について質問を繰り返すも返事はない。令和4年4月、川田は上記の「労働安全衛生法違反」「障害者差別解消法違反」「同僚のパワハラ対応」から適応障害を起こし、同年7月末まで病気休暇病気休職をとった。現校長に改善を繰り返し求めるも、「労働安全衛生法、障害者差別解消法については措置要求の判定を待つしかない」「パワハラについては調査が終わった。事実認定については答えようがない」との主張を繰り返している。

 労働安全衛生法については、医師への意見聴取が3ヶ月以内と定められており、法令違反が主観による判断でないことは明白である。また就業上の措置も取られなかった。

 障害者差別解消法については、厚生労働省に問い合わせをして、川田が法第2条第1号の障害者に該当するとの結論で校長先生も、「障害者」であることを認めており。合理的配慮の提供は義務である。

 パワハラに関しては、同僚の発言が「労働安全衛生法」「障害者差別解消法」に抵触する内容であり、上記の法令に違反があるにもかかわらず、「明白にパワハラとは判断できない」とは失当である。