第6節 公的年金
1.老齢年金(老齢基礎年金)
2.老齢年金(老齢厚生年金)
3.障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
4.遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
今回は老齢年金について扱っていきます。老齢年金とは、老後の生活の柱となり得る社会保障のことです。老後資金に不安を感じている方、不安を解消するためには、勉強するしかありません。
それでは順番に見ていきましょう。
1.老齢年金(老齢基礎年金)
【年金額の計算例】
・保険料納付済期間:38年(456ヵ月)
・学生納付特例期間(追納なし):2年(24ヵ月)
781,800円×456ヵ月÷(456ヵ月+24ヵ月)≒742,615(1円未満四捨五入)
②繰上げ受給と繰下げ受給
③付加年金
第1号被保険者は、任意で月額400円を上乗せして納付することで、「200円×付加年金の納付月数」が老齢基礎年金に加算される。
なお、付加年金は国民年金基金との併用はできない。
2.老齢年金(老齢厚生年金)
①老齢厚生年金の概要
②特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる混乱を避けるために、本来は65歳から支給すべき老齢厚生年金を当面の間、65歳よりも前から支給することとしたものです。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が生年月日により段階的に引き上げられており、最終的には65歳からの老齢厚生年金のみとなる。
なお、女性は男性よりも5年遅れで引き上げられる。
③老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給
④加給年金
⑤在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳以降も企業で働く場合の老齢年金である。給与等の金額に応じて老齢厚生年金が減額される。
【本試験問題にチャレンジ】
①老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算した期間が( )以上必要である。(2018.1)
1)10年 2)20年 3)25年
②60歳0ヶ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、( )である。(2013.1)
1)0.5%×60ヶ月=30%
2)0.7%×60ヶ月=42%
3)0.8%×60ヶ月=48%
③65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金を繰下げ支給の申し出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、( )となる。(2016.1)
1)10.8%
2)18%
3)25.2%
④国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。(2019.1)
1)①200円 ②400円
2)①400円 ②200円
3)①400円 ②300円
⑤国民年金基金に加入している者は、国民年金の付加保険料を納付することができない。(2017.1)
○か×か
⑥特例支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を( )以上有し、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が支給開始年齢に達した時に支給される。(2013.9)
1)1ヶ月
2)6ヶ月
3)12ヶ月
⑦老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者が65歳以上であること、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることである。(2014.1)
○か×か
⑧特例支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以降に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以降に生まれた女性には支給されない。(2020.1)
○か×か
⑨厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上ある夫が65歳から老齢年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。(2018.9)
1)10年 2)15年 3)20年
⑩夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる(2019.5)
1)①60 ②妻
2)①65 ②妻
3)①65 ②夫
⑪60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
○か×か
問題①
【正解】1)
【解説】老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算した期間が10年以上必要である。
問題②
【正解】1)
【解説】老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、支給額1ヶ月につき0.5%減額される。60歳0ヶ月で繰上げ支給を請求した場合、60ヶ月(5年×12ヶ月)繰上げることになるため、30%(=60ヶ月×0.5%)となる。
問題③
【正解】3)
【解説】老齢基礎年金の繰下げ支給を請求する場合、支給額1ヶ月につき0.7%増額される。68歳到達日に繰下げ支給を請求した場合、36ヶ月(3年×12ヶ月)繰下げることになるため、25.2%(=36ヶ月×0.7%)となる。なお、繰下げ受給の最大増額率は42%(5年×12ヶ月×0.7%)である。
問題④
【正解】2)
【解説】400円の付加保険料を納付することで「200円×付加年金の国民年金第1号被保険者は、月額納付月数」が付加年金として支給される。
問題⑤
【正解】○
【解説】国民年金基金に加入している者は、国民年金の付加保険料を納付することができない。
問題⑥
【正解】3)
【解説】特例支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が支給開始年齢に達した時に支給される。
問題⑦
【正解】×
【解説】老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金保険の被保険者期間を1ヶ月以上有する者が65歳以上であること、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることである。
問題⑧
【正解】×
【解説】特例支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性および1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性には支給されない。
問題⑨
【正解】3)
【解説】厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上ある夫が65歳から老齢年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。
問題⑩
【正解】2)
【解説】加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止するが、その後は配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される。
問⑪
【正解】○
【解説】60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
40年満額納付、勤続年数40年で基礎年金と厚生年金を合わせて月額約15万円程度もらえます。しかし、少子高齢化が進行する日本では、今後も社会保険料は上がり続け、もらえる年金が少なくなる可能性も高いです。
もらえる年金が少なくなることへの対策の1つとして、年金の繰り下げ受給があげられます。
年金は最大75歳まで繰り下げ受給ができ、70歳に繰り下げるだけでも受給額を142%まで増やせます。
国民年金と厚生年金を合わせると、どのくらいの受給額になるのか知ることで、老後にいくら必要なのかがわかる。人生設計には欠かせない数字です。やはり、知る、知らないで大きく差が出ますね。
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