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被相続人が海外在住の場合の相続のお話です。


●被相続人の国籍で相続方法が変わる

日本の法律は、相続は被相続人の本国法による。と規定されています。

被相続人が外国籍の場合は、その国の法律に従います。

被相続人が日本国籍の場合は、海外の金融機関の口座であっても日本の法律によって相続を進めることができます。

しかし、各国の法律によっては、不動産の所在地の法律に従う。という場合もあるため、不動産所在地の国の法律がどのようになっているか調べる必要があります。


●海外では戸籍制度がほとんどない

日本では、遺産分割の際、被相続人の死亡時の住民票や戸籍等が必要になります。

しかし、被相続人が海外に居住している場合、本籍地が日本国内であっても住民票には、海外の住所地は記載されていません。

そして、ほとんどの海外では住民票に相当するものがなく、その代わりに、「在留証明書」があります。

この証明書は、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証・光熱費の請求書など、現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示して申請して取得します。

また、被相続人が外国籍の場合には、被相続人が死亡した旨の戸籍がありません。

そこで、戸籍に代わって「相続証明書」が必要となります。

この相続証明書は、被相続人が死亡して相続が開始したことや、登記申請人が真正な被相続人の相続人であること、その他に、相続人が他には存在しないことを明らかにする書類のことです。

これは、相続証明書というタイトルの書面ではなく、通常は出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが該当します。