この4月1日から健康保険の改正があります。
改正されるのは、「高額療養費」という、
『医療機関にかかったときのお金(※)が高くなりすぎないようにする』制度です。
※保険適用診療のみ
この制度は、原則として事後精算で、
とりあえず窓口でお金を払った後、
その金額が1か月当たり80,100円(70歳未満、一般の場合)を超えると、
超えた分の一定割合のお金が協会けんぽ(保険者)から返ってきます。
でも、後で返してくれるからといって、
窓口で一時的にでも負担するには厳しいケースもありますので、
負担額が大きくなりそうな「入院」をする場合には、
『限度額認定証』を利用することで、
窓口で支払う額を自己負担の限度額に抑えてくれます。
つまり、事後精算が不要になります。
この『限度額認定証』が入院だけでなく、
平成24年4月1日からは、外来診療(通院)にも
使えるようになります。
【限度額適用認定証について】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html
【広報チラシ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91156/20120223-142052.pdf
ただし、この制度は『同一医療機関での同一月の窓口負担』が
自己負担限度額を超える場合です。
したがって、『複数の医療機関に通院して、自己負担限度額を超える』ような場合には、
従来通り、事後精算が必要になります。
この改正による利用が想定される1つのケースとしては、
入院した方が、退院後も通院が必要で、
その通院にかかる医療費が高額になるケースです。
ただ、『同一の医療機関でも、
入院と通院は別々に計算されます』ので、
同一の月に入院と通院をしたような場合には、
事後精算が必要になることがあります。
条件や注意点はありますが、
限度額認定証の申請自体は、簡単な手続で出来ますので、
「医療費がかかりそう。」というときには、
協会けんぽや社会保険労務士等に確認していただきながら、
制度をご利用ください。
なお、自営業者などが加入する市区町村国民健康保険でも、
同様の取り扱いがありますので、
加入する市区町村でご確認ください。
【参考:福岡市】
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/kokuti/gendogakunintei.html