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新潟市内で社会保険労務士(現在6年目)と行政書士(現在10年目)を開業しています。

社会保険労務士と行政書士の業務を通じて感じたことや開業に関する個人的な考え、業務のお知らせなどを綴ります。

また、約10年携わっている各種資格の試験対策についても綴っています。



この4月1日から健康保険の改正があります。




改正されるのは、「高額療養費」という、

『医療機関にかかったときのお金(※)が高くなりすぎないようにする』制度です。

※保険適用診療のみ



この制度は、原則として事後精算で、

とりあえず窓口でお金を払った後、

その金額が1か月当たり80,100円(70歳未満、一般の場合)を超えると、

超えた分の一定割合のお金が協会けんぽ(保険者)から返ってきます。




でも、後で返してくれるからといって、

窓口で一時的にでも負担するには厳しいケースもありますので、

負担額が大きくなりそうな「入院」をする場合には、

『限度額認定証』を利用することで、

窓口で支払う額を自己負担の限度額に抑えてくれます。



つまり、事後精算が不要になります。




この『限度額認定証』が入院だけでなく、

平成24年4月1日からは、外来診療(通院)にも

使えるようになります。



【限度額適用認定証について】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html



【広報チラシ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91156/20120223-142052.pdf




ただし、この制度は『同一医療機関での同一月の窓口負担』が

自己負担限度額を超える場合です。



したがって、『複数の医療機関に通院して、自己負担限度額を超える』ような場合には、

従来通り、事後精算が必要になります。





この改正による利用が想定される1つのケースとしては、

入院した方が、退院後も通院が必要で、

その通院にかかる医療費が高額になるケースです。



ただ、『同一の医療機関でも、


入院と通院は別々に計算されます』ので、

同一の月に入院と通院をしたような場合には、

事後精算が必要になることがあります。




条件や注意点はありますが、

限度額認定証の申請自体は、簡単な手続で出来ますので、

「医療費がかかりそう。」というときには、

協会けんぽや社会保険労務士等に確認していただきながら、

制度をご利用ください。






なお、自営業者などが加入する市区町村国民健康保険でも、

同様の取り扱いがありますので、

加入する市区町村でご確認ください。


【参考:福岡市】

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/kokuti/gendogakunintei.html