今日から法定相続情報証明制度の運用が開始されました。
聞いた話によると、東京法務局では既に今日の時点で何件か申し出がされたようです。
ほとんどが行政書士の先生だったみたいで、司法書士よりも行政書士の方がこの制度には積極的なのでしょうか。
今回はこの制度の具体的な手続きについて書こうと思います。
まずは簡単な全体像です。
前回も言ったとおり、この制度を利用するにはまず戸籍集めから始めます。
戸籍集めは今までの相続登記でやっていたことと基本的に変わりません。
被相続人の出生から死亡までのものと相続人の現在戸籍です。
次に、集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図という書面を作成します(これは登記官が作成してくれるわけではありません)。
この法定相続情報一覧図は相続登記の際に戸籍の原本還付を受けるために作成する相続関係説明図と似たようなものです。
ただ、作成者の署名又は記名押印が必要だったり、相続人の住所が任意的記載事項だったりと、若干の違いはあるようです(法務局のホームページに様式及び記載例が公開されていますhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)。
戸籍を集め、法定相続情報一覧図を作成したら、これに申出書とその他の添付書類を加えて、管轄の法務局に申し出をします。
申し出を受けた法務局は、登記の申請と同様に登記官によるチェックを行います。
そして、登記官による確認が済んだら、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます(原本は法務局に回収されてしまいます)。
問題は、申し出をしてから法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるまでどのくらいかかるかですが、東京法務局(本局)に問い合わせたところ、通常の不動産登記(権利の登記)と同じくらいの期間がかかるだろうとのことでした(概ね1~2週間)。
しかし、事務所近くの法務局出張所では3日、4日程度での交付を目指すと言っていたので、登記申請と同様、地域によって差が出ることが予想されます。