行政書士が作成することができる書類の作成について相談フォーム行政書士法1条の3により、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じます。行政書士経験歴2年の元行政書士(現有資格者)が相談に対応します。経験豊富とはいえませんが、自身の勉強にもなりますので、分からないことは調べて対応します。簡単な作業など実は自分でできる事かと疑問に思われた場合はご相談下さい。自前での作成を試されてみると思ったより安上がりになることもあります。相談フォームはこちら