《逮捕》って、恐ろしい!
~地方自治でのショッキングな報道に際して~

本来というか法的には
逮捕=身柄の拘束取調べであり、
逮捕=起訴、有罪、悪人ではない。
逃亡、自殺、証拠隠滅の恐れが要件の筈。

しかし!容疑行為の軽重ではなく逮捕自体でアウト?!
ましてTV・新聞で公表、報道されるとさらに恐ろしい。

たとえ無罪・冤罪・濡れ衣だったと後から判明しても、致命傷&後遺症。
失われた、奪われた、傷は戻らない。

政治・行政の逮捕・起訴は
どんな判断が働くのか…

要件である「逃亡または証拠隠滅の恐れ」が本当に有るのか?
逃げも隠れもしない「公人」の場合は、「逮捕」それだけで地域・自治体・国家にとって多大な影響がある訳で…

周知の事件で高額な行為でも「警察沙汰」にならず見逃される?場合と、
事件性も緊急性も高くないのに警察沙汰になる場合の基準って不思議です…

皆さま、
どう感じ、どのように考えられますでしょうか。



(画像は《 藤井浩人 美濃加茂市長の潔白を信じ支える会〔ページ:仮称〕》より)