自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾-中野栄煥ブログ

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後遺症とは?

後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

後遺症と後遺障害の微妙な違い

では後遺症と後遺障害、どう違うのでしょうか?
後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、実は〔後遺症〕と〔後遺障害〕には微妙かつ重要な違いがあります。

後遺症〕とは

上記のとおり。

後遺障害〕 とは

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
  2. 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定
  3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
  4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
  5. 労働能力の喪失(低下)を伴うもので、
  6. その程度が自賠法 施行令の等級に該当するもの

と定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。

自賠責保険 上の後遺障害等級に該当しなくても裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。

後遺症と後遺障害の微妙な違い