台風17・18号が日本列島に近づいています。
千葉県は明日・明後日に大荒れの模様との事・・・。
全国的に何も被害が無いと良いのですが。

たまに、ご質問で台風等による雨漏れも火災保険の水災で
補償対象となりますか?と聞かれる場合があります。
しかし雨漏れは、保険では補償の対象とはなりません。
もろろん、台風の風により屋根が損害を受け、それにより
雨漏れしてしまった場合は、風災で補償の対象となりますので
ご安心ください。

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9月1日は防災の日でした。
この話題のブログはちょっと遅くなってしまいましたが、
今日は地震保険の補償のお話をしたいと思います。

多くのお客様は地震保険と言うと、地震による倒壊のみ、
と思っていらっしゃるようで、ご説明させて頂くと驚かれます。

地震保険の補償範囲は、地震による倒壊地震によっての火災
地震によって隣家が火災になり、その火が移ってきてしまって火災となった・津波の被害があった・・・等様々です。
現在多くの住宅メーカーでは、耐震性が優れている建物が販売されており、
地震による倒壊の危険性は少なくなってきているようですが、
その他の危険に備え、ぜひ地震保険もご検討してみてください。

地震保険は、保険期間中であればいつでもお外し頂けますし、
いつでもご加入頂けますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。

0120-008-218

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まだまだ日中は暑い日が続いていますが、朝夕に秋の兆しを感じられ始めました。
今朝、家を出るとき少し涼しいな・・・、と思いました。

今日は「類焼損害特約」についてのお話です。
この特約は、お客様の家から出火させてしまい、隣家にまで燃え移ってしまった時、
その損害を率先して補償して差し上げる、と言う特約ではございません

例えば、その被害に遭われた方が万一保険に入っていなかった場合・
建物には保険を付けていたけど、家財には付けていなかった時・・・、
そのような場合に初めて、この特約をお使い頂けます。
従って、ご自分の家はご自分の保険で直す、と言うことが大前提となります。
また、万一保険に入っていなくて被害に遭われてしまったとしても、
火元の方に賠償請求も出来ない決まりとなっております。

ですから、無保険の期間が一日でもあったら大変な事になりますので、
火災保険の満期が近い方は、日にちが過ぎないようにお気を付けください。

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