カリ汰のブログ

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再審請求が認められるのは、新たな証拠の発見など、確定判決を覆すに足る新事実が解明された場合に限られるとされる。

実際、これまで証拠の保存が義務づけられていなかったことから、証拠が廃棄され、DNA鑑定の精度向上の恩恵に与れなかった事例も多いといわれる。

ジャーナリストの鳥越俊太郎らは、飯塚事件の元死刑囚は冤罪で死刑が執行された事例だと主張している。

しかし、実際には、だれも信じてくれないと再審請求自体断念してしまっている事例も多いといわれており、これらは氷山の一角ともいわれる。

誤った判決が下される背景には、「無知の知」が絡んでいると思われる。つまり、裁判官が、無知の知を気取っているから問題なのである。専門外のことはわからない、つまり、古い時代ほど、未発達な科学技術による専門外の鑑定結果等を盲信する強かったのである。でなければ、ズボンのサイズが違うなどと言うことが放置されるだろうか?

現代は細分化されているのだから、分野がちょっと違えば、論文の内容が全く分からなくていい、などという法律家(気取り)が、専門外のことを専門家任せにし、ちょっと考えればわかることも専門家任せにし、おかしなことが放置されたのではないだろうか?


確かに、死刑執行後、冤罪と裁判所が認定した事件はない。しかし、冤罪との疑いをもたれている事件はある。

当スレは、疑いをもたれているものも含めて検証する。

また、外国の事例、近代以前の事件も対象とする。

因みに、史実の大岡越前守忠相は、自らが斬首刑を言い渡した事件で、執行されたのち冤罪であることが判明した事例を悔いている。


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