当事務所では、会社様のご依頼
労働者様からのご依頼いずれもお引受けしています。
この頃、労働者様からのお問い合わせを
多くいただきますので、労災申請について記したいと思います。
労働者様からの場合、申請書類を会社にお任せできない
会社は労災と認めていない等の理由から
お問い合わせをいただいていると思います。
事業主欄のサイン拒否等、
会社にご協力をいただけなくとも
手続きを進めることは可能ですが
当事務所が関与する場合は
会社側になんらかのアクションをいたします。
そのうえで、適宜対応をします。
ご相談・ご依頼は、さいたま与野社会保険労務士事務所へ
電話:048-762-6560
メールは、 kanno.sr@@gmail.com (@をひとつ消してください)
