PoHSとは、ノルウェーの新しい「製品有害化学物質を削減するための法律」です。
PoHSは、製品中に含有している有害化学物質を規制するという観点からみると、欧州連合(EU)のRoHS指令と似ています。
ですが、規制される化学物質がRoHS指令の場合は6物質だったのに対し、PoHSでは18物質と種類が多く、「スーパーRoHS」という言われ方もしています。
PoHSで規制される製品は、「消費者向け製品」とされています。
一般の方が購入できるような商品が対象で、食品、食品包装材、肥料などが規制対象除外になっています。
PoHSで規制される18物質は次の化学物質になります。
どれも、有害性が高いとされている化学物質です。
・臭素化難燃剤
ヘキサブロモシクロデカン:0.1%,テトラブロモビスフェノールA:1%
・塩化パラフィン
中鎖塩化パラフィン,C14-C17:0.1%
・金属及びその化合物
ヒ素及びその化合物:0.01%
鉛及びその化合物:0.01%
カドミウム及びその化合物:0.01%
・有機スズ化合物
トリブチルスズ化合物:0.01%(成形品中)
トリフェニルスズ化合物:0.01%(成形品中)
・香料マスクキシレン:0.05%
マスクケトン:0.05%
・過フッ素化合物
パーフルオロオクタン酸(PFOA)及びPFOAの塩類,エステル類:0.005%(織物),1μg/m2(その他のコーティング)
・界面活性剤
DTDMAC,DODMAC・DSDMAC,DHTDMAC:合計0.1%
・その他の物質
ビスフェノールA:自由に入手できる物質 0005%(発効後),0.0025%(発効3年後)
ジエチルエキシルフタレート:0.1%
ペンタクロロフェノール:0.1%
トリクロサン:0.001%
PoHSで規制される有害化学物質は、EUのRoHS指令と比べ、バリエーションに富んでいますね。
金属系の化学物質だと、六価クロムや水銀がないところがEUのRoHS指令や他の国のRoHS指令とは違うところです。
PoHSはノルウェー汚染管理局が提案しているのですが、ノルウェー国内やいろいろな国から「待った」がかかっているようです。
多環芳香族炭化水素 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAHs) とは、ベンゼン環を 2 つ以上有する芳香族炭化水素の総称であり、例えばベンゼン環を 2 つもつ Naphthalene、3 つもつ Antracene などがあります。PAHs は原油中に存在しており、原油及び灯油 ・ 軽油などの原油製品の燃焼により環境中 (水環境、大気など) に放出されます。PAHs には発癌性を有する化合物が数多く存在しており、また一部の PAHs の発癌性は極めて高くなっています。その為、環境中における PAHs の量を知ることは極めて重要です。
環境試料中の PAHs 測定に関して、国外では例えば米国環境保護庁 (EPA) により EPA Method 8270 / 624 などが規定されており、国内では環境省により水環境試料 (水質、底質、水生生物) に対しては「要調査項目等調査マニュアル」 (平成 15 年 3 月、平成 16 年 3 月) 、大気環境試料に対しては「大気中微小粒子状物質 (PM2.5) 測定方法暫定マニュアル改定版」 (平成 19 年 7 月) にて分析方法の詳細がまとめられています。
・2007 年3 月1 日より中国版RoHSが施行され,対象製品への環境負荷物質含有情報の表示等が義務付けされます。
■ 法規名:
中国「電子情報製品汚染制御管理弁法」
■ 目 的:
・電子情報製品廃棄物による環境汚染防止
・有害物質の少ない電子情報製品の生産、販売促進
・環境と人の健康の保護
■ 対象製品:
・中国国内で生産、販売される電子情報製品
・中国に輸入、販売される電子情報製品
■ 電子情報製品:
1.レーダー装置 2.通信装置 3.ラジオテレビ装置製品 4.コンピュータ製品 5.家庭用電子製品 6.電子計測機器 7.電子産業専用装置 8.電子部品製品 9.電子デバイス 10.電子応用製品 11.電子材料製品 (詳細は、電子情報製品細目による)
■ 公布日:
2006 年2 月28 日
■ 施行日:
2007 年3 月1 日
■ 表示対象有害物質:
1.鉛
2.水銀
3.カドミウム
4.六価クロム
5.PBB(ポリ臭化ビフェニール)
6.PBDE(ポリ臭化ジフェニールエーテル)
■ 閾 値:
・鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDE: 1000ppm
・カドミウム          : 100ppm
SVHCは、Substances of Very High Concern (高懸念物質)を意味します。REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。

REACH規則 第57条のSVHCの定義】

指令67/548/EECに従い、発がん性、変異原性あるいは生殖毒性(CMR)のある化学物質の区分1あるいは2の分類基準に適合する物質。
REACH規則付属書13に定める基準により、難分解性、生体蓄積性および有毒性(PBT)である物質。
REACH規則付属書13に定める基準により、高難分解性および高生物蓄積性(vPvB)である物質。
上記基準に適合する物質に対するのと同等の懸念を生じる物質。例えば、内分泌かく乱性あるいは、CMR、PBTあるいはvPvB物質の基準には適合しないが、人体の健康あるいは環境に深刻な影響を与える可能性があるとの科学的な証拠が存在する性状を有する物質。

こうした物質は、ケースバイケースで判断し指定されます。
(英文名) Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

市場に流通する化学物質を、登録・評価・認可という3段階に分けて規制することによって、リスク管理が必要な化学物質とその使用方法についての制限を設ける、欧州の化学物質規制。
化学物質の特性を確認し、予防的かつ効果的に、有害な化学物質から人間の健康と環境を保護することを目的とし、2006年12月に正式に採択され、2007年6月に施行された。REACHでは、年間1トンを超える化学物質の製造・輸入をする企業に対して、EU当局への登録や、リスク管理、安全情報の提供を義務付けている。