14日前まで 

 宅地造成等工事規制区域内 政令で定める工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出

14日以内 

 宅地造成等工事規制区域内  公共施設用地を宅地または農地に転用したもの、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出

21日以内

 宅地造成等工事規制区域指定の際、宅地造成等に関する工事主は、その指定があった日から21日以内に工事について都道府県知事に届け出

30日前まで

特定盛土等規制区域内 工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに工事計画を都道府県知事に届け出