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「マーケット」は

「別表1(四)項」に該当する「防火対象物」であり,

「消防法(令)11条第二号」より,

「別表1(四)項に該当する防火対象物で,延べ面積700㎡以上のものについては屋内消火栓設備の設置義務が生じる.」

とわかる.


ただし,

「消防法(令)11条2項」に

「屋内消火栓設置義務の緩和措置」

について規定されており,


そこを訳すと

「主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした場合には,適用数値(延べ面積,床面積の数値)を3倍にできる.」

とあり(通称:内栓3倍緩和),

また,

「①.主要構造部を耐火構造,②.壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした所定の準耐火建築物のうちのいずれかに該当する場合には,適用数値を2倍にできる.」

とある(通称:内栓2倍緩和).

問題文の場合,

「主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とした」

とあるため,

「内栓3倍緩和」が適用され,

「延べ面積2,100( =700×3)㎡以上」

のものについて屋内消火栓設備の設置義務が生じることになる.問題文は誤り.


■問題文
主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした地上2階建延べ面積2,000㎡のマーケットは,原則として,屋内消火栓を設けなければならない.


→×





原文:消防法(令)11条2項
2. 前項の規定の適用については,同項各号(第五号を除く.)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は,主要構造部(……)を耐火構造とし,かつ,壁及び天井(……)の室内に面する部分(……)の仕上げを難燃材料(……)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(……)とし,主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第九号の三 イ 若しくは ロのいずれかに該当し,かつ,壁 及び 天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数値(……)とする.