こんばんは!

愛川華梛(あいかな)です。

初めましての方はこちらを→★自己紹介★

 

 

 

法人経理担当10年目の現役経理さんです。

個人事業主の多くが苦手とする「経理」を

少しでも軽くできるお手伝いがしたい!!

 

 

 

堅苦しさを極力減らした、分かりやすい経理情報を

発信していきます☆

 

 

 

早速今回のお題!

青色申告にするメリットを深掘りしていきます。

 

 

 

青色申告と一口に言っても、正直、全く初心者の方には

ハードルが高いと思われがち。

ですが、青色申告そのものというより、青色申告をするまでの

過程が面倒なんですよね。。。

 

 

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つまり、1年間コツコツ帳簿を付け続けることが!!

 

 

 

でも、その面倒を乗り越えたら、素敵なプレゼントが待ってるんです。

それが今日のテーマである、青色申告4つのプレゼントがこちら。

 

 

 

① 青色申告特別控除

② 青色事業専従者給与

③ 赤字の繰り越しと繰り戻し

④ 少額減価償却資産の必要経費算入の特例

 

 
 
早速、今回のお題へ。
② 青色申告専従者給与・・・って??
こちらは事業に従事する家族への給与(青色事業専従者給与)を
全額経費にできるというものになります。
ポイントは「家族」
 
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家族と一緒にお店をやったり、事業をやったりすることって
結構多いですよね。
そこで支払う給与を経費にできるのは、結構大きいと思いませんか?
 
 
 
こちらも少々条件があります。
 
 
 
☆ 個人事業主をその家族が生計を一にすること
   →「生計を一にする」とは、家族みんなが一つのお財布で生活していること。
☆ 6か月を超える期間、事業に従事している
☆ 給与額が仕事内容に対して適当であること
☆ その年の12月31日現在、15歳以上であること
☆ 青色事業専従者給与に関する届出書をちゃんと出すこと
 
 
 
この条件をクリアすると、晴れて家族への給与を経費にできるようになります。
 
 
 
ただ、ちょっと考えてほしいのが「扶養」
配偶者や子どもが扶養に入っている場合は、注意が必要です。
配偶者が扶養に入っていると、配偶者控除や配偶者特別控除が関係してきますが
従業員の扱いになると、その控除が受けられなくなるので、給与額を計算してみて
控除対象のままが得なのか、シミュレーションしたほうが良さそうです。
詳しくは国税庁のホームページを参考にしてくださいね。
 
 
 
また、子供を従業員扱いにすると、こちらも扶養控除から外れてしまうので
判断は慎重にしたほうが良さそうです。
 
 
 
 
 
ちょっと「青色申告頑張ってみようかな」と思っていただけたでしょうか?
次回も、青色申告にするメリットについて続きます。