こんばんは!

愛川華梛(あいかな)です。

法人経理担当10年目の現役経理さんです。

個人事業主の多くが苦手とする「経理」を

少しでも軽くできるお手伝いがしたい!!

 

 

 

堅苦しさを極力減らした、分かりやすい経理情報を

発信していきます☆

 

 

 

早速今回のお題!

青色申告にするメリットを深掘りしていきます。

 

 

 

青色申告と一口に言っても、正直、全く初心者の方には

ハードルが高いと思われがち。

ですが、青色申告そのものというより、青色申告をするまでの

過程が面倒なんですよね。。。

 

 

 

つまり、1年間コツコツ帳簿を付け続けることが!!

 

 

 

でも、その面倒を乗り越えたら、素敵なプレゼントが待ってるんです。

それが今日のテーマである、青色申告4つのプレゼントがこちら。

 

 

 

① 青色申告特別控除

② 青色事業専従者給与

③ 赤字の繰り越しと繰り戻し

④ 少額減価償却資産の必要経費算入の特例

 

 
 
今日は「① 青色申告特別控除」について。
これが一番大きなプレゼントですね。
あとで説明しますが、少々条件があるものの、なんと!!
青色申告しているだけで、
所得から無条件に最大65万円引いてもらえます。
 
 
 
例えば、1年間で400万円の所得があったとします。
(所得とは何か?についてはまた改めて)
白色申告だと、この400万円がまるまる税金の基礎になりますが、
青色申告は400万円から65万円が引かれた335万円が税金の基礎になります。
 
 
 
控除額が増えて所得が減ることで、税金が安くなる仕組みがあるので、
最初から勝手に65万円引いてくれるのは、とってもとっても大きなことなんです。
 
 
 
 
ここで、ちょっと前にお知らせした「少々の条件」について。
☆ 帳簿を複式簿記で付けること
☆ 申告は電子申告で行うこと(令和2年からこうなっちゃいました・・・)
☆ 確定申告書の提出期限は厳守!!
   →遅れたらたった10万円に減額されてしまいます。
 
 
 
こんな条件があるの?!と思われるかもしれませんが、大丈夫!!
会計ソフトを使って管理していけばラクにクリアできます。
 
 
 
ちょっと「青色申告頑張ってみようかな」と思っていただけたでしょうか?
次回も、青色申告にするメリットについて続きます。