さて 前回の続きになるわけですが、
前回では 相続税の節税方法には 生前贈与、つまり贈与税の範囲で譲り渡しを完了させてしまおうという考え方があり 方法には大きく分けて1)従来型課税制度 と 2)相続時清算課税制度の2通りがあるという話で終わっていましたね。
それぞれに 特例や控除等の法的優遇や公正な税金課税になるような規制もありますので
まず 内容を簡単にお教えしましょう
従来型課税制度とは 長期に分割して贈与を行いましょうというものです いっぺんに贈与するのではなく何度かに分割して譲るというものです。実際、預貯金等を何回かに分けて譲るわけですから実際に相続する際の財産は減少するのは間違いありません。
さらに この方法の場合年間110万円分については控除対象となりますから その範囲で行えば節税対策となります。
しかし 実際の相続開始前3年間については いくら生前贈与で譲り渡していても相続財産にその部分が加算されます。
ただし 相続で財産を譲り受けない人については適用されません。
特例としては 妻に対して居住用の不動産の贈与については3年以内であっても加算されません。
奥さんの老後を心配されるのなら まずまっさきに今お住まいの不動産を贈与されては・・・
さて 次に
相続時清算課税制度ですがこれは2003年より新たに認められた方法です。
これは 2500万円までの贈与は税金の課税対象にならないが相続時に一旦すべての財産を再計算して課税の対象額を決めましょうというものです。
この制度の場合ノメリットは あくまで贈与時点の評価ですから 著しく相続時に評価額が高くなった場合は 節税効果が非常に高く また運用収益が見込める財産の場合も同様に節税効果があるという点です。
しかし 言い換えれば2500万を超えた場合一津20%の税率で贈与税が課税されてしまいます
どうですか 簡単にご説明しましたが 分かっていただけましたか?
さて 次回ですが やはり今の季節柄 所得税について考えて見ましょう。
馴染みがないが 必ず必要なのが印紙税です
印紙税にもこんな裏技があったんですよ
本を売らない電子書店 金萬堂書店e-book