私は行政書士・社会保険労務士として仕事をしていますが、数年前に法人を設立しました。社労士として給与計算業務を代行しているので、自社の給与計算も当然自分で行っています。

 

さて、昨日郵便ポストを覗くと市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書が投函されていました。今年の6月分〜来年5月分の特別徴収税額と各月の納付額が記載されていましたので確認しました。

 

今月の給与計算が終了後に給与計算ソフトに情報を登録する予定です。

 

給与計算を行うにあたっては、いくつか注意しなければならない時期があります。6月はその一つと言えると思います。

 

それから言い忘れましたが、市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は本人に交付することを忘れませんように。

 

伏見社会保険労務士・行政書士事務所では、山梨県内の事業所様の給与計算の代行を行なっております。

 

給与計算を行う際には、労基法上の労働時間の把握等について厳格な判断を求められます。

 

毎月の給与計算が面倒だ!とお思いでしたら、どうぞ当事務所へご相談ください。