今日は建設業の「年度終了報告」のため山梨県庁へ。



建設業の許可を受けると決算から4か月以内に年度終了報告(決算変更届)を行う必要があります。
 
これを怠ると、許可の更新を受けられなくなります。
 
たまに「変更届(年度終了報告)なんかしなくていい!!」という方を見受けますが、そんなことはありません。
 
許可更新する意思があるのでしたら年度終了報告は必要です。
 
なぜでしょうか?
 
それは、建設業の許可要件(許可を受ける際の要件)として「財産的要件」があるからです。(許可申請については、必ず「人的要件」、「財産的要件」を問われます)
 
財産的要件とは、「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」のことです。
 
5年ごとの更新の際、許可権者は年度終了報告が毎年なされているかをチェックします。
 
これがなされていることをもって、「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という要件を満たしていると判断するのです。
 
ですから、「年度終了報告」は大切なのです。
 
もし、年度終了報告を怠っていらっしゃいましたら、その際は当事務所までご相談ください。
 
伏見社会保険労務士・行政書士事務所では、山梨県内の建設業者様の建設業許可申請を承ります。
 
建設業の許可を受けたいけど、具体的な要件は?必要な書類は?
 
不明な点がございましたらお問合せ下さい。
 
お客様のお仕事が終わってからのご相談も対応します。
 
どうぞお気軽にご相談ください。