アメリカに所有する不動産売却時において、売却価額から簿価(取得価額から減価償却累計額を控除した金額)及び売却時の費用を差し引いて損失見込みとなる場合には、クロージング(売却日)前に源泉免除申請を行なうことで、源泉徴収を回避することができます。
使用するフォームは、連邦がForm 8288-B、ハワイ州がForm N-288Bとなります。
申請期限は連邦上はクロージング当日まで可能ですが、ハワイ州上はクロージングの10営業日前までとなっていますので注意が必要です。
税務当局から承認がおりるまでの間はエスクローにおいて源泉税相当額はホールドされ、承認がおり次第に受け取ることが可能となります。
その期間はハワイ州では2~4週間と短いですのが、連邦は3~4ヶ月かかります。
それでも確定申告の時期前に回収できますので、そのメリットは大きいです。
一方、売却益が出る場合でも、連邦においては売却価額の10%という源泉徴収に代えて、売却益(キャピタルゲイン)に対する税金を予定納付する源泉減額申請という方策もあります。申請期限は免除申請同様クロージング当日までで、使用フォームはForm 8288-Bです。ただ、ハワイ州にはそのような減額申請はありません。
クロージング後の源泉税早期還付申請については、次回ご説明します。
↓↓ランキングに参加しています。クリックお願いします。
士業 ブログランキングへ
にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログへ
東京都港区白金台 福島会計事務所
...
