先日、北九州市の尾倉市民センターにて、講師をさせていただきました。(講演時の写真はないので写真は尾倉市民センターのホームページの写真です。立派に載せてもらっています)
話した内容は、最近の「高齢消費者問題」についてです。
最近の消費者トラブルの相談件数は、実は減少傾向にあります。これは、行政庁や消費者センターの方が、本当によくこの問題に取り組んでいらっしゃる結果だと思います。
しかし、高齢者にだけ目を向けてみると、高齢者の相談件数は実は増加しております。2008年から毎年増加しております。昨年は全体の相談件数の3割が高齢者の相談だったようです。
その中でも、「送りつけ商法」が高齢者の相談の9割を占めています。
「送りつけ商法」というのは業者が、一方的に商品を送りつけて、その代金を請求するという悪徳商法です。その送りつける商品は主に「健康食品」がほとんどのようです。
高齢者の方は「健康」というのもにどうしても興味を惹かれます。また、その金額も高額のものではなく1万円~3万円がほとんどです。
手口としては、商品と共に振込み書を同封してくるケースや、商品を送ったあとに電話を掛けてきて料金を振り込むように迫ってくるケースもあります。
料金が少額なこと、業者から逃れるために料金を振り込んでしまうことが多いようです。
この「送りつけ商法」によって送られた商品の代金は支払う必要などは一切ありません。こちらが注文していないので当然です。
身に覚えのない商品が送らてきた場合は、
① 商品を送り返す(着払いにしてください)
② 商品を受け取って14日間経過した場合又は業者に引き取りの連絡をして7日以上たった場合は商品を処分しても大丈夫です(ただし、期間経過前に使用したりすると購入したとみなされます)
③請求書などが送られてくる場合は、請求書を開封せずそのまま封筒に「受領拒否」と朱書きで書いてポストに投函してください