北九州の交通事故・後遺障害認定専門行政書士賀門のブログ

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北九州で交通事故・後遺障害認定サポート業務をしている行政書士賀門康志のブログです
交通事故に関する内容や後遺障害認定のためにどのように行動すればいいのかを書いております。

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講演会

先日、北九州市の尾倉市民センターにて、講師をさせていただきました。(講演時の写真はないので写真は尾倉市民センターのホームページの写真です。立派に載せてもらっています)

話した内容は、最近の「高齢消費者問題」についてです。

最近の消費者トラブルの相談件数は、実は減少傾向にあります。これは、行政庁や消費者センターの方が、本当によくこの問題に取り組んでいらっしゃる結果だと思います。

しかし、高齢者にだけ目を向けてみると、高齢者の相談件数は実は増加しております。2008年から毎年増加しております。昨年は全体の相談件数の3割が高齢者の相談だったようです。

その中でも、「送りつけ商法」が高齢者の相談の9割を占めています。

「送りつけ商法」というのは業者が、一方的に商品を送りつけて、その代金を請求するという悪徳商法です。その送りつける商品は主に「健康食品」がほとんどのようです。

高齢者の方は「健康」というのもにどうしても興味を惹かれます。また、その金額も高額のものではなく1万円~3万円がほとんどです。

手口としては、商品と共に振込み書を同封してくるケースや、商品を送ったあとに電話を掛けてきて料金を振り込むように迫ってくるケースもあります。

料金が少額なこと、業者から逃れるために料金を振り込んでしまうことが多いようです。

この「送りつけ商法」によって送られた商品の代金は支払う必要などは一切ありません。こちらが注文していないので当然です。

身に覚えのない商品が送らてきた場合は、

① 商品を送り返す(着払いにしてください)
② 商品を受け取って14日間経過した場合又は業者に引き取りの連絡をして7日以上たった場合は商品を処分しても大丈夫です(ただし、期間経過前に使用したりすると購入したとみなされます)
③請求書などが送られてくる場合は、請求書を開封せずそのまま封筒に「受領拒否」と朱書きで書いてポストに投函してください






当事務所の提携事務所である、熊本県の山下交通事故行政書士事務所の無料相談会が今月も開催されます。

2月16日(日)13時15分から17時まで

水道町鶴屋パレア10階 第6会議室

熊本県交通事故無料相談会

とても気さくで話しやすい先生です。

もしお近くの方で、交通事故でお悩みの方はお気軽にご参加ください。
先日、福岡市で脱法ハーブを吸った運転手が、暴走する事件がありました。幸いにも亡くなった方はいませんでしたが、怪我をした方がかなりいらっしゃいました。

ここで気になるのが、相手が任意保険に入ってない可能性が高いことです。もちろん任意保険に加入していれば、問題無いとは思いますが、このような運転手なので、任意保険に入ってない可能性が高いと思われます。最悪のケースでは自賠責も未加入のケースも想定されます。(自賠責未加入の場合は「政府保障事業」と言って一応、被害者救済の制度はあります。)

もしこのケースで任意保険に入っていない場合なのですが、被害者自身が人身傷害保険に入っていれば、自分の加入している人身傷害保険に治療費等を請求することができますので、とりあえず一安心です。(もちろん限度はありますが)

しかし、自分の保険に人身傷害保険がついていない場合、原則として病院の治療費は自分で支払うことになります。、治療が終わった後で自賠責保険に対して請求することになります。

ただし、ご存じの方も多いとは思いますが、自賠責保険は傷害の場合は120万円までしか支払ってもらえません。それ以上治療費がかかった場合は自分で立て替えて、本人に請求することになります。慰謝料についても同じです。

また、自分の保険に弁護士特約がついていない場合で相手の過失が10対0の場合、保険会社が代わりに交渉することはありません。自分で交渉することになります。最悪の場合に裁判するケースも考えられますが、もし相手に支払い能力がない場合は、裁判を起こして勝訴したとしても、支払ってもらうことはできません。

相手が任意保険に入っていない場合は、慰謝料どころか治療費さえ回収できないことがあります。相手が起こした事故なのに、自分自身がこのようなケースに陥ることもあります。

私は保険屋ではありませんが、自分自身の身を守るのも保険だと思います。最悪のケースを想定して「人身傷害保険」「弁護士特約」この2つは加入しておくことをお勧めいたします。