【 傾いた家にも地震保険はでる! 】
被災者のみなさまへ
今回の巨大地震で被災したみなさま、心からお見舞い申し上げます。
家が少々傾いた程度では、地震保険金はでないと思っていませんか。
実はでます。
「でない」という方がおられますが、それは違います。
木造住宅なら傾斜度3度、鉄筋住宅なら1. 2度超で「全損」扱いです。
傾斜度はデジタルアングルメーター(1万円以下でネットで購入可)で計測できます。
これ以下の斜度でも、家が傾くということは、基礎、壁、柱、屋根など「建物の構造耐力上主要な部分」(略して「建物の主要構造部」、建築基準法施行令1条3号)にひび割れ、ひずみなど相当なダメージをうけていますから、それらの物理的損傷割合を合算すれば、「全損」「半損」「一部損」のどれかにあてはまる可能性は多いにあります。
また見落としがちですが、建物を原状回復させるための地盤等の復旧費用も建物の主要構造部の損害に含まれます。
液状化したような軟弱な地盤の上に建っていた建物の場合には、地盤等の復旧費用だけで、1000万円以上数千万円に及び、たちまち「建物の保険価額」の「50%以上の損害」に該当します。この場合には、それだけで「全損」という評価が下されるのが正当な考え方です。
加茂隆康の「文化のホワイエ」はつづく
被災者のみなさまへ
今回の巨大地震で被災したみなさま、心からお見舞い申し上げます。
家が少々傾いた程度では、地震保険金はでないと思っていませんか。
実はでます。
「でない」という方がおられますが、それは違います。
木造住宅なら傾斜度3度、鉄筋住宅なら1. 2度超で「全損」扱いです。
傾斜度はデジタルアングルメーター(1万円以下でネットで購入可)で計測できます。
これ以下の斜度でも、家が傾くということは、基礎、壁、柱、屋根など「建物の構造耐力上主要な部分」(略して「建物の主要構造部」、建築基準法施行令1条3号)にひび割れ、ひずみなど相当なダメージをうけていますから、それらの物理的損傷割合を合算すれば、「全損」「半損」「一部損」のどれかにあてはまる可能性は多いにあります。
また見落としがちですが、建物を原状回復させるための地盤等の復旧費用も建物の主要構造部の損害に含まれます。
液状化したような軟弱な地盤の上に建っていた建物の場合には、地盤等の復旧費用だけで、1000万円以上数千万円に及び、たちまち「建物の保険価額」の「50%以上の損害」に該当します。この場合には、それだけで「全損」という評価が下されるのが正当な考え方です。
加茂隆康の「文化のホワイエ」はつづく