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先日、こんな相談を、頂きました。

「母親名義のマンションがあるが、実は私(長女)が全額お金を出して買ったもので、本来私(長女)名義で

登記するべきたあったので、母から私(長女)名義に戻したい。母が亡くなった時、私以外にも相続人(弟)がいるので、弟の取り分が発生するのは困る」

こんな相談を頂きました。

 誤った登記をした場合は 真正な登記名義の回復 といった登記をし直す手法により登記を直すことが

できます。

 しかし、今回は難しいとの結論に達しました。

お母さんに認知症が発生しているとのことでした。

 夜中に徘徊をする程の。


当然、それ程の認知症であると、判別がつかず、きちんと理解して登記申請をすることができません。


認知症の方は成年後見人という、法律に代理人を選任してもらい、法律行為の代理をすることが可能です。


しかし、今回は、成年後見人を選任しても

姉と弟さんと、意見がぶつかっているとのことで、姉の一方的な意見のみで、

認知症のお母さんの名義をお姉さんに戻すことは、無理でしょう。


認知症になる前に手を打っておくべきだったのです。


もし、今回のケースでも戻せるとなると

何か、都合が悪いことは、認知症になってから行おうという人が出てくるので

法律的には当然の結論といえるでしょう。