画期的な 判決だ.  大阪高裁判決

国は 控訴するのか・・・・・・

 

旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強いられたとして、近畿地方に住む3人が、国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。太田晃詳(てるよし)裁判長は、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、国に賠償を命じた。一連の訴訟で、初めて国の賠償責任を認めた。

 

 旧法をめぐる同種訴訟で6件の地裁判決が出ているが、高裁判決は初めて。

地裁判決は、いずれも手術から20年の除斥期間が過ぎ、損害賠償を求める権利が消えたとして原告側の請求を退けた。ただ、4件は旧法を憲法違反とみなし、神戸地裁判決は、国会の「立法不作為」も認めた。初の高裁判断が注目されていた。

 

 一審判決などによると、大阪訴訟の原告は、知的障害がある70代女性と、聴覚障害がある70代女性と80代男性の夫婦。知的障害がある女性は日本脳炎の後遺症で障害が残り、1965年ごろ、理由を告げられずに不妊手術を受けた。

聴覚障害がある女性は生まれつき耳が聞こえず、74年に同意なく不妊手術を受けた。

 

控訴審の主な争点は、除斥期間を適用するかや、

適用する場合には、いつを起算点にするかだった。

 

原告側は、除斥期間の適用は「著しく正義、公平に反する」と主張。適用するとしても、手術の実態調査が必要だと国会で言及された2004年を起算点とすべきで、20年たっていないため、損害賠償を求める権利は消えていないとした。

 

 これに対し、国側は、除斥期間の起算点は、不妊手術を受けた時点だと反論。

原告らが手術を受けてから20年以上たっており、損害賠償を求める権利は消えているとし、原告側の控訴を棄却するよう求めていた。