法制審議会が選択的夫婦別姓の民法改正を答申したのが平成8年(1996年)でした。

30年近くなりますが未だに法律は改正されていません。

 

経団連会長も2024年2月の定例会見で「なぜ、こんなに長い間たなざらしになっているのか、よく分からない」と苦言を呈しています。

 

選択的夫婦別姓は、別姓にしたい人だけが別姓にするということで「選択的」という文字がついています。

 

別姓にしたくない人はこれまで通りです。

 

さて、同性婚の論議でもそうなのですが、戸籍の仕上がりをどうするかの論議も重要だと思います。夫婦は同一戸籍というルールを守りながら別姓を導入するのか?ということです。

さらに離婚の際の戸籍の動きも考察しておく必要があります。

 

現在の戸籍制度をベースに戸籍の記録をすることになると、まず婚姻届でどちらが戸籍の筆頭者(その戸籍に最初に名前が載る人)になるか決めます。そして、戸籍の筆頭者の姓を同じ戸籍の者は名乗ります。

 

おそらく法務省は、別姓については、現行の戸籍では名のみの記載を氏名で表示することを予定していると思います。

この方法の場合は、離婚の際に筆頭者で無い者は別の戸籍に異動するということになります。

 

夫婦同一戸籍という原則を維持したままの夫婦別姓は戸籍の動きをふイメージしやすいのですが、夫婦別戸籍となると制度が大きく変わります。