また新しいこと覚えた!忘れないように書きます

相続税の2割加算

相続や遺贈により財産を取得した人の相続税で、配偶者・1親等内の血族(親・子)以外の人には相続税が2割加算される

2割加算されるのは被相続人の祖父母・孫・兄弟姉妹・甥っ子姪っ子など

 

孫の取り扱いがちょいと複雑↓

 

代襲した孫は2割加算されない

たとえば、祖父が亡くなりすでに他界している父に代わり相続する(代襲相続)場合は、孫であっても2割加算されない

(ただし、被相続人の養子になっている孫や相続放棄をした孫は2割加算される)

 

以下に該当する孫は2割加算の対象!

・普通の孫

 たとえば、祖父が亡くなり孫に現金が遺贈された場合(実子は生存)

・被相続人の養子である孫

 生前に孫を養子としていた場合➡孫は代襲相続人ではなくなる

・代襲相続の権利を相続放棄をした孫

 たとえば、すでに他界している父の代わりに相続できる代襲相続の権利があったが、その相続を放棄した孫

(相続を放棄しても、遺贈により財産を取得することもある)

 

 

 

孫といえども

いろんなケースがあるもんだ

しっかり問題を読まなければびっくり